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介護保険最新情報vol.1494 「介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について」 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001690439.pdf |
| 出典情報 | 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る 平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について(4/13付 通知)《厚生労働省》 |
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老高発 0413 第1号
令和8年4月 13 日
各
都道府県
指定都市
中 核 市
介護保険主管部(局)長
様
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(
公
印
省
略
)
介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る
平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について
介護施設・事業所等(以下「介護施設等」という。)における災害発生時にお
ける被災状況等を把握するシステム(以下「介護施設等災害時情報共有システ
ム」という。)の運用については、平素より御理解と御協力賜り、御礼申し上げ
ます。
「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」
(令和3
年4月15日付け子発0415第4号、社援発0415第5号、障発0415第1号、老発0415
第1号通知)においては、
「電気、ガス、上下水道や通信などのライフラインの
途絶、物流ネットワーク断絶による物資供給に支障が生じた場合に備え、入所
者及び施設職員の最低でも3日間の生活に必要な食料及び飲料水、生活必需品
並びに燃料等の備蓄に努めるよう要請を行うこと。また、併せて都道府県及び
市区町村においても、災害時に社会福祉施設等に対し必要物資を供給すること
ができる体制の構築について、民間事業者を交えて検討すること。」とされてお
り、平時より予め都道府県等が管内介護施設等の備蓄状況を把握していくこと
は災害発生時の支援方策の検討において有効な情報となります。
また、
「物資の確保に関するガイドライン」
(令和6年8月 30 日内閣感染症危
機管理監決裁)において、
「国は、社会福祉施設における個人防護具の備蓄状況
やその補充のために必要な状況の把握について、災害時に活用しているシステ
ムの利用も含め、検討を進める」とされたところです。
このため、自然災害及び次の感染症危機の発生時等における介護施設等への
支援方策の検討をより有効に行う観点から、令和7年度末から介護施設等災害
時情報共有システムに災害備蓄物資や感染症対策のための物資等の備蓄状況を
把握するための報告機能を追加し運用を開始したところです。
令和8年4月 13 日
各
都道府県
指定都市
中 核 市
介護保険主管部(局)長
様
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(
公
印
省
略
)
介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る
平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について
介護施設・事業所等(以下「介護施設等」という。)における災害発生時にお
ける被災状況等を把握するシステム(以下「介護施設等災害時情報共有システ
ム」という。)の運用については、平素より御理解と御協力賜り、御礼申し上げ
ます。
「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」
(令和3
年4月15日付け子発0415第4号、社援発0415第5号、障発0415第1号、老発0415
第1号通知)においては、
「電気、ガス、上下水道や通信などのライフラインの
途絶、物流ネットワーク断絶による物資供給に支障が生じた場合に備え、入所
者及び施設職員の最低でも3日間の生活に必要な食料及び飲料水、生活必需品
並びに燃料等の備蓄に努めるよう要請を行うこと。また、併せて都道府県及び
市区町村においても、災害時に社会福祉施設等に対し必要物資を供給すること
ができる体制の構築について、民間事業者を交えて検討すること。」とされてお
り、平時より予め都道府県等が管内介護施設等の備蓄状況を把握していくこと
は災害発生時の支援方策の検討において有効な情報となります。
また、
「物資の確保に関するガイドライン」
(令和6年8月 30 日内閣感染症危
機管理監決裁)において、
「国は、社会福祉施設における個人防護具の備蓄状況
やその補充のために必要な状況の把握について、災害時に活用しているシステ
ムの利用も含め、検討を進める」とされたところです。
このため、自然災害及び次の感染症危機の発生時等における介護施設等への
支援方策の検討をより有効に行う観点から、令和7年度末から介護施設等災害
時情報共有システムに災害備蓄物資や感染症対策のための物資等の備蓄状況を
把握するための報告機能を追加し運用を開始したところです。