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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」改定の概要 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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令和8年4月の指針改訂の概要①
令和8年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンライン診療に関する総体的な規定が新設されたため、
指針についても、当該法改正等を踏まえ検討し、令和8年4月に指針を改訂した。

医療法改正への対応


オンライン診療受診施設の概念や「オンライン診療実施病院等」の用語等、医療法上定められる内容について、本指針に医療法との
整合性を確保するための反映を行う。

〇 医療法において、オンライン診療が診療と定義されたことに伴い、「診療前相談」がオンライン診療の前段階で行われるものである
ことや本指針の対象であることを明確化する。

適切なオンライン診療の普及に向けた対応①


オンライン診療の普及状況や対面診療で他の医療機関に紹介される際の一般的な対応等を踏まえ、オンライン診療後、医師が必要と
判断した場合に、適切に対面診療につなげられる体制として想定される地域の医療機関との間の連携体制の構築や、対面受診可能な
医療機関に確実につなげるための方法等に関する具体例を、以下のように示す。


患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面診療への移行に関して連携体制を整備すること

● 医師が対面受診を要すると判断した場合は、対面受診可能な医療機関へ医師からの連絡、診療情報の提供等を行い、患者を確
実に対面診療へつなぐこと



直ちに対面受診を要さない場合においても、医師が必要と判断したときには、当該診療内容を引き継げるよう、緊急時の相談
体制についての案内等を患者等に対して行い、確実に対面診療へつなぐこと

初診からのオンライン診療を行った後、オンラインでの診療継続またはその見込みがある場合、可及的速やかに診療計画を定め、保
存することを追記する。

〇 指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨の公表方法として、医療機関のホームページに当該「チェックリスト」を公表
することも考えられる旨を追記する。

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