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【資料5】医療機器流改懇の今後の対応と議論の方向性について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
| 出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第11回 3/30)《厚生労働省》 |
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医療機器流改懇の今後の対応・議論の方向性について
今後の対応と議論の方向性
1.物流2024年問題の課題や現状に関する対応の方向性について
令和5年12月に発出した「医療機器に係る物流2024年問題等により生じうる課題と対応策について」のうち、よりポイントを絞って再
度発出することとしてはどうか。
医療機関の協力も必要不可欠であることから、医療機関の受け止めや実態についてアンケートを実施してみてはどうか。
2.価格交渉慣行の改善に関する対応の方向性について
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を参考にして、医療保険制度の下で医療機器(特定保険医療
材料)の継続的で適切な安定供給を実現するという観点から、取引交渉を行う上で遵守すべき基本的な考え方を整理し、関係者にお示
しすることを検討してはどうか。なお、大前提として、個別の価格交渉や交渉結果を制限するような具体的な事項をお示しすることは困
難である。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の一例
卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必要なコスト(地域差や物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)を踏まえた適切な価格設定を
行うとともに、交渉を行う双方が、その根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉、取引条件等を考
慮せずに同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むこと。
価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼するに当たっては、価格交渉を代行する者がこうした交渉を行うことがないよう流通改善ガイドラインを遵守
させること。
卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの根拠等に基づき説明を行い理解
を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、当事者間で契約を締結すること。
⇒上記の対応の方向性について忌憚のないご意見をいただきたい。
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今後の対応と議論の方向性
1.物流2024年問題の課題や現状に関する対応の方向性について
令和5年12月に発出した「医療機器に係る物流2024年問題等により生じうる課題と対応策について」のうち、よりポイントを絞って再
度発出することとしてはどうか。
医療機関の協力も必要不可欠であることから、医療機関の受け止めや実態についてアンケートを実施してみてはどうか。
2.価格交渉慣行の改善に関する対応の方向性について
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を参考にして、医療保険制度の下で医療機器(特定保険医療
材料)の継続的で適切な安定供給を実現するという観点から、取引交渉を行う上で遵守すべき基本的な考え方を整理し、関係者にお示
しすることを検討してはどうか。なお、大前提として、個別の価格交渉や交渉結果を制限するような具体的な事項をお示しすることは困
難である。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の一例
卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必要なコスト(地域差や物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)を踏まえた適切な価格設定を
行うとともに、交渉を行う双方が、その根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉や取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉、取引条件等を考
慮せずに同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むこと。
価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼するに当たっては、価格交渉を代行する者がこうした交渉を行うことがないよう流通改善ガイドラインを遵守
させること。
卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの根拠等に基づき説明を行い理解
を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求める場合には、当事者間で契約を締結すること。
⇒上記の対応の方向性について忌憚のないご意見をいただきたい。
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