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【資料1】第12回検討会における主な御意見について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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第12回検討会における主な御意見(行動制限について①)
(行動制限について)


行動制限最小化ではなく、身体的拘束はゼロを目指すべきではないか。「将来的には身体的拘束はゼロが目指されるべきであり、
そのための最小化の取組について引き続き検討を行っていく」ということであればよいのではないか。



法的な構造として、身体的拘束はそれ自体はもともと違法であることから、違法性が阻却される身体的拘束というのはあり得るが、
適切な身体的拘束というものが存在しているわけではない。基本的には身体的拘束はないということを前提にするべき。



精神医療の提供側からの懸念として、重度の精神症状や身体合併症を抱える患者の安全確保や、人員配置、建物の構造、現場の条
件の限界などから、代替の手段の研究、研修、人員配置や施設整備への財政的な裏づけがなければ、結果として重症な方の受入れが
困難になることもあるのではないか。行動制限を行わない結果として、患者の安全確保ができなくて事故になる場合の訴訟というこ
とも憂慮している。そういった点も含めて目指す方向性を設定してほしい。



何かあったときの訴訟などになったときに、病院側が責任を負わされる可能性がある。患者に対する権利擁護の意識は強まってい
るが、責任が取れないから精神科はできないという若手の医師もいるぐらいである。



行動制限の議論は、一部の有識者だけの議論にせず、幅広く国民に知られるための発信をしていくべき。それができる限り少なく
なるようにしなければらないという前提を共有することによって、例えば身体的拘束をしなかったことにより起きた事故等について
は、病院側にも一定の配慮をするという社会的風潮をつくっていくことにもなり得る。



認知症になった高齢者は、精神科病院に入院することもあることから、国民が精神科病院での行動制限について、我が事として考
えやすい状況になっている。自分や自分の親もそうなるかもしれないという認識を国民全体に求めていくことで、財政面や外からの
目ということについても、もう少し意識改革が図れないか。



身体的合併症の問題で、精神保健福祉法に隔離・身体的拘束のことが書かれているので、精神科で考えて、となりやすくなる。権
利擁護といった論点を精神保健福祉法に全部取り込むのではなく、国全体検討していくべきではないか。





少しずつだが、行動制限の件数は減ってきている。見える化は続けて、社会に発信していくべきではないか。
身体的拘束をしなくて事故が起きた場合の損害賠償責任については、個人や病院に責任を追及するというよりは、保険でカバーし
ていくシステムも考えられるのではないか。
マンパワーをかければ、隔離・身体的拘束をせずに対応でできる場合もある。人員配置等についても検討が必要である。

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