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資料1-1_離島・へき地等における薬剤提供のあり方について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》 |
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医療計画における「へき地(離島におけるへき地を含む)」について
「へき地の医療体制構築に係る指針」※では、へき地(離島におけるへき地を含む)について、
「無医地区*、準無医地区**などのへき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域」
としている。
*
原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住して
いる地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区
** 無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた地区
※「疾病・事業及び在宅医療の体制構築に係る医療体制について」(令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課課長通知(令和5年6月29日一部改正))
都道府県別の無医地区・準無医地区数(令和4年10月末時点)
70
64
60
56
無医地区
53
準無医地区
50
※「令和4年度無医地区等調査」結果を基に医薬局総務課において作成。
16
20
沖縄県
5
鹿児島県
宮崎県
6
1 1 3
13
10 8
大分県
7
熊本県
67
長崎県
3
佐賀県
徳島県
広島県
岡山県
鳥取県
34
山口県
10
81010
福岡県
12
15
36
26
23
1717
高知県
21
1921
愛媛県
28
23
和歌山県
奈良県
99 9
兵庫県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
青森県
北海道
-
1010
2 12 3 4
大阪府
11
9 11117
8 9 8
6
5 3 5
17
京都府
10
14
16
20
滋賀県
20
21
三重県
24
20
17
15 16
10
97 99
9 10
5 45
45
愛知県
30
38
34
香川県
34
島根県
40
7
「へき地の医療体制構築に係る指針」※では、へき地(離島におけるへき地を含む)について、
「無医地区*、準無医地区**などのへき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域」
としている。
*
原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住して
いる地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区
** 無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた地区
※「疾病・事業及び在宅医療の体制構築に係る医療体制について」(令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課課長通知(令和5年6月29日一部改正))
都道府県別の無医地区・準無医地区数(令和4年10月末時点)
70
64
60
56
無医地区
53
準無医地区
50
※「令和4年度無医地区等調査」結果を基に医薬局総務課において作成。
16
20
沖縄県
5
鹿児島県
宮崎県
6
1 1 3
13
10 8
大分県
7
熊本県
67
長崎県
3
佐賀県
徳島県
広島県
岡山県
鳥取県
34
山口県
10
81010
福岡県
12
15
36
26
23
1717
高知県
21
1921
愛媛県
28
23
和歌山県
奈良県
99 9
兵庫県
静岡県
岐阜県
長野県
山梨県
福井県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
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群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
青森県
北海道
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大阪府
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9 11117
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京都府
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14
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滋賀県
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三重県
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20
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10
97 99
9 10
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34
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