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資料4 埼玉県立小児医療センターの報道に関する対応状況について(報告) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71942.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第3回 3/26)《厚生労働省》 |
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埼玉県立小児医療センターの報道に関する対応状況についての報告
報道の概要及び事実関係
○ 令和8年3月11日、埼玉県立小児医療センターが報道発表し、令和7年、埼玉県立小児医療センターで白血病の治療のため抗がん剤の髄腔内
注射を受けたあと重篤な神経症状を発症し、10代の男性患者1人が死亡し、10代と10歳未満の2人の男性患者が今も人工呼吸器をつけて治
療中であることを明らかにした。
○ 令和7年11月11日以降、当該病院では、全患者の抗がん剤髄腔内注射を中止し、外部の有識者を含む調査対策委員会を立ち上げて原因究明
に当たった。この調査によると、注射の工程や治療に問題が認められなかったものの、患者の髄液を検査したところ、本来、抗がん剤髄腔内注射
では使用されるはずのない別の薬液(ビンクリスチン)が検出されたということであった。
○ 令和8年3月10日、調査対策委員会の出した、別の薬液が重篤な神経症状の原因である可能性が高いという結論を受け、病院は事件・事故の
両面の可能性があることから埼玉県警大宮警察署に届け出ると共に、引き続き原因究明を行っている。
○ 令和8年3月17日、埼玉県立小児医療センターは記者会見にて、上記の3人とは別に髄腔内注射後に神経症状を発症していた患者2人を含め
たより広範な状況を公表した。この2人からはビンクリスチンは検出されず、神経症状が出た理由は不明としている。
○ 埼玉県立小児医療センターは、「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知
別添。以下「指針」という。)に基づき、厚生労働大臣より小児がん拠点病院として指定されているところであり、指針においては、小児がん拠点
病院の要件の一つとして、「医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。」とされている。
対応状況
○ 厚生労働省としては、医療安全の課題について指導監督権限のある、さいたま市と連携を取りながら状況の把握をしているところ。
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報道の概要及び事実関係
○ 令和8年3月11日、埼玉県立小児医療センターが報道発表し、令和7年、埼玉県立小児医療センターで白血病の治療のため抗がん剤の髄腔内
注射を受けたあと重篤な神経症状を発症し、10代の男性患者1人が死亡し、10代と10歳未満の2人の男性患者が今も人工呼吸器をつけて治
療中であることを明らかにした。
○ 令和7年11月11日以降、当該病院では、全患者の抗がん剤髄腔内注射を中止し、外部の有識者を含む調査対策委員会を立ち上げて原因究明
に当たった。この調査によると、注射の工程や治療に問題が認められなかったものの、患者の髄液を検査したところ、本来、抗がん剤髄腔内注射
では使用されるはずのない別の薬液(ビンクリスチン)が検出されたということであった。
○ 令和8年3月10日、調査対策委員会の出した、別の薬液が重篤な神経症状の原因である可能性が高いという結論を受け、病院は事件・事故の
両面の可能性があることから埼玉県警大宮警察署に届け出ると共に、引き続き原因究明を行っている。
○ 令和8年3月17日、埼玉県立小児医療センターは記者会見にて、上記の3人とは別に髄腔内注射後に神経症状を発症していた患者2人を含め
たより広範な状況を公表した。この2人からはビンクリスチンは検出されず、神経症状が出た理由は不明としている。
○ 埼玉県立小児医療センターは、「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知
別添。以下「指針」という。)に基づき、厚生労働大臣より小児がん拠点病院として指定されているところであり、指針においては、小児がん拠点
病院の要件の一つとして、「医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。」とされている。
対応状況
○ 厚生労働省としては、医療安全の課題について指導監督権限のある、さいたま市と連携を取りながら状況の把握をしているところ。
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