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【資料06】化学物質安全対策部会について[2.6MB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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資料
No.6
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について
1.背景
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)
の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質に
ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃
絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」においても、POPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」とい
う。)での検討を踏まえて、薬事審議会化学物質安全対策部会において、第一種特定
化学物質に指定すること等について審議することとしている。令和7年12月以降は、
➀「クロルピリホス」、「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」並びに「長鎖ペルフルオ
ロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質」
(以下「3物質群」という。)
の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について、②第一種特定化学物質で
ある「ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)関連物質(PFHxS関連物質)」と
して規定する化学物質について審議した。
(2) ➀については、POPs条約の附属書Aに3物質群の追加が決定されたことを受け、
当該3物質群の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置を令和7年12月17日の
化学物質安全対策部会にて審議した。
(3) ②については、令和7年8月7日の化学物質安全対策部会にて第一種特定化学物
質として指定することについて審議し了承され、令和7年12月17日に公布した政令
において指定したところ、同政令においては、個別具体的な物質は、厚生労働省令、
経済産業省令、環境省令(以下「三省省令」という。)で定めるとされていることか
ら、三省省令において規定する具体的な物質について、令和8年3月6日の化学物質
安全対策部会にて審議した。
2.化審法による対応
(1)3物質群の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置
Ⅰ 第一種特定化学物質への政令指定
3物質群については、POPs としての要件を満たすことが POPRC により既に科学的に
評価されているとともに、その他の機関においても分解性、蓄積性、人の健康への影
響及び動植物への影響に係る知見が蓄積されている。これらの知見を踏まえると、当
該3物質群は難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有し、第一種特定化学物質相当の
性状を有するものであると考えられる。このため、下表の No.1~3のとおり、第一
種特定化学物質に指定することとした。このうち、LC-PFCA 関連物質の指定に当たっ
1
No.6
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の
化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について
1.背景
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)
の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質に
ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃
絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」においても、POPs条
約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」とい
う。)での検討を踏まえて、薬事審議会化学物質安全対策部会において、第一種特定
化学物質に指定すること等について審議することとしている。令和7年12月以降は、
➀「クロルピリホス」、「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」並びに「長鎖ペルフルオ
ロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質」
(以下「3物質群」という。)
の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について、②第一種特定化学物質で
ある「ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)関連物質(PFHxS関連物質)」と
して規定する化学物質について審議した。
(2) ➀については、POPs条約の附属書Aに3物質群の追加が決定されたことを受け、
当該3物質群の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置を令和7年12月17日の
化学物質安全対策部会にて審議した。
(3) ②については、令和7年8月7日の化学物質安全対策部会にて第一種特定化学物
質として指定することについて審議し了承され、令和7年12月17日に公布した政令
において指定したところ、同政令においては、個別具体的な物質は、厚生労働省令、
経済産業省令、環境省令(以下「三省省令」という。)で定めるとされていることか
ら、三省省令において規定する具体的な物質について、令和8年3月6日の化学物質
安全対策部会にて審議した。
2.化審法による対応
(1)3物質群の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置
Ⅰ 第一種特定化学物質への政令指定
3物質群については、POPs としての要件を満たすことが POPRC により既に科学的に
評価されているとともに、その他の機関においても分解性、蓄積性、人の健康への影
響及び動植物への影響に係る知見が蓄積されている。これらの知見を踏まえると、当
該3物質群は難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有し、第一種特定化学物質相当の
性状を有するものであると考えられる。このため、下表の No.1~3のとおり、第一
種特定化学物質に指定することとした。このうち、LC-PFCA 関連物質の指定に当たっ
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