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【参考資料2-1】公募要項の主な改正点 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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(参考) 公募要項 新旧対照表




Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア、イ (略)
※1(略)
※2現在、厚生労働省内部部局、地方厚生局(支局)又は都道府県労働局
(以下「厚生労働省内部部局等」という。)の常勤職員として従事してい
る者は、研究代表者又は研究分担者となることはできない。ただし、厚生
労働省内部部局等の常勤職員の身分を有する者であって、研究を目的とし
て休職し、大学その他の試験研究機関等において常勤の研究の職に従事し
ている者(以下「研究休職者」という。)のうち、次のいずれかに該当す
る者についてはその限りではない。
(ア)応募又は実施しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研
究事業内容の立案に関わっていない者
(イ)応募しようとする研究事業の補助金の交付先の選定又は研究事業内
容の立案に関わっていたが、その職を離れた日から起算して、当該研究課
題の公募期間の初日の前日までの期間において、1年以上経過した者
研究休職者が応募しようとする場合、当該研究事業の担当課にあらかじ
め研究休職者である旨を申告すること。また、申告を受けた研究事業の担
当課等においては、当該研究休職者が(ア)又は(イ)の要件を満たして
いることを確認すること。(ア)又は(イ)に該当する研究休職者が、研
究代表者又は研究分担者となる場合、所属試験研究機関等のCOI委員会に
おける審査を受け、管理措置を求められた場合はそれに従うこと。
現在、厚生労働省の参与の職にある者など、厚生労働省内部部局等の常
勤職員以外の職員として従事している者が、自らが補助金の交付先の選定
又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者又は研究分担
者となる場合は、あらかじめ応募又は実施しようとする研究事業の担当課
及び非常勤職員として在籍している課において、補助金の交付先の選定又
は研究事業内容の立案に関わっていない旨を確認すること。また、所属試
験研究機関等のCOI委員会における審査を受け、管理措置を求められた場
合はそれに従うこと。

Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア、イ (略)
※1(略)
※2現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従
事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、厚生労働省の参与の職にある者など、厚生労働省内部部局、地方
厚生局(支局)又は都道府県労働局の非常勤職員(一般職の職員の勤務
時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第23条に規定する常
勤を要しない職員)である者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究
事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担者とな
る場合は、所属試験研究機関等のCOI委員会へ申出の上、予め厚生科学課
へ相談すること。

(2)(略)

(2)(略)

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