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参考資料4 エキスパートパネルの実施要件について(令和4年3月3日付健が発0303第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知).pdf (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71567.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第7回 3/13)《厚生労働省》
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第7回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に
参考資料
関するワーキンググループ

令和8年3月 13 日



健が発0303第1号
令和4年3月3日
一部改正 令和6年2月 27 日
一部改正 令和7年2月 28 日
一部改正 令和7年7月7日
都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長
(公印省略 )
エキスパートパネルの実施要件について
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け
健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)にお
いては、がんゲノム医療中核拠点病院等が満たすべき診療体制等の指定要件に
ついて定めている。がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及
びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、がん遺伝子パネル
検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するために、当該検査の妥当性
を確認した上で、臨床有用性について多面的な検討を行うエキスパートパネル
の実施を求められる。
近年、遺伝子変異に基づく治療薬の開発の広がりとともに、標準治療の中に
それらの治療薬が組み込まれてきている。そのため、がんの標準治療を実施す
ることが求められる医療機関として位置づけられているがん診療連携拠点病院
等において、がんゲノム医療が実施できるよう、その運用面の改善を図りなが
ら、質の高いがんゲノム医療の提供体制を構築していくことが重要である。
これらの背景から、今般、第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件
に関するワーキンググループ(令和7年6月 16 日開催)の協議を経て、エキ
スパートパネルの実施要件の見直しを行い、下記のとおり、エキスパートパネ
ルの構成員について、重複して担当可能な構成員を明確化し、がん遺伝子パネ
ル検査を実施した全症例において、医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドラインに準拠したファイル共有サービス等を介してそれぞれ評価する方法
(持ち回り協議)でエキスパートパネルを開催することを可能とした。
貴職におかれては、管内の医療機関及び関係者に周知するよう御願いする。
なお、本通知の発出に伴い、「エキスパートパネルの実施要件の詳細につい
て」(令和4年3月3日付け事務連絡)を廃止する。