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資料1ー2 一般社団法人全国がん患者団体連合会提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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放射線治療の晩期障害
 がんに対する放射線治療は正常細胞にも影響を与え、一定程度は修復されるものの、治療から数年〜数十年
経ってから現れる「晩期障害」がある。
 「晩期障害」の例としては、照射部位によって以下のものが挙げられる。
 頭頸部 : 唾液腺障害、嚥下障害、顎骨壊死、外耳道炎
 胸部 : 放射線肺臓炎(肺の線維化)、心外膜炎、冠動脈疾患
 腹部・骨盤 : 慢性腸炎(出血、閉塞)、頻尿、膀胱炎、性機能障害
 骨・筋肉 : 成長障害(小児の場合)、骨折しやすくなる、筋肉の拘縮
 その他 : 二次がん
 放射線治療においては、臓器や部位によって「耐容線量」が決まっており、過去において「どの部位に」「どれだ
けの線量」を照射したかの記録が重要であり、過去の放射線治療の記録や線量を正しく把握できないと、再発
などによって別の病院で再治療が必要となった場合に、安全な照射ができない。
 過去の放射線治療の記録は治療を行った医療機関のカルテに記載されているが、治療から長期間が経過してい
ると、別の医療機関で再治療が必要となった場合に、過去の記録を参照することに時間を要する可能性がある。
 過去の放射線治療により、治療から長期間が経過している状態で「晩期障害」が生じた場合、過去の放射線治療
の記録を参照することが出来ない可能性がある。
規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ

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