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【参考資料1】感染症法「病原体等管理規制」での「除外の対象となる病原体の考え方」の変更について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70821.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第102回 3/11)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 第6条第22項から第25項まで
の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないもの として厚生労働大臣が指定する病原体等
告示
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 第6条第22項から第25項までの規定に基づき、
人を発病させるおそれがほとんどないもの として厚生労働大臣が指定する病原体等
平成19年5月31日 厚生労働省告示第200号
一部改正:平成22年4月15日 厚生労働省告示第191号
一部改正:平成24年7月31日 厚生労働省告示第462号
一部改正:平成25年3月7日 厚生労働省告示第 40号
一部改正:平成26年6月30日 厚生労働省告示第273号
一部改正:平成28年3月31日 厚生労働省告示第157号
一部改正:平成30年8月23日 厚生労働省告示第309号
一部改正:令和5年5月26日 厚生労働省告示第202号
一部改正:令和6年7月22日 厚生労働省告示第244号
第1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。 以下「法」という。)第6条第22項の厚生労
働大臣が指定する病原体等は、アレナウイル ス属フニンウイルス(Candid#1)とする。
第2 法第6条第23項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。
1 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)34F2株
2 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)Davis株
3 フランシセラ属ツラレンシス(別名野兎病菌)亜種ツラレンシスB38株(ATCC6223)
4 フランシセラ属ツラレンシス(別名野兎病菌)亜種ホルアークティカLVS株
5 ボツリヌス毒素(A型ボツリヌス毒素を含有する製剤500単位以下のもの又はB型ボツ リヌス毒素を含有する製剤10000単位以下のも
のに限る。)
6 ボツリヌス毒素(0.1mg以下のものに限る。)
第3 法第6条第24項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。
1 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)HEP株
2 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)RC・HL株
3
の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないもの として厚生労働大臣が指定する病原体等
告示
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 第6条第22項から第25項までの規定に基づき、
人を発病させるおそれがほとんどないもの として厚生労働大臣が指定する病原体等
平成19年5月31日 厚生労働省告示第200号
一部改正:平成22年4月15日 厚生労働省告示第191号
一部改正:平成24年7月31日 厚生労働省告示第462号
一部改正:平成25年3月7日 厚生労働省告示第 40号
一部改正:平成26年6月30日 厚生労働省告示第273号
一部改正:平成28年3月31日 厚生労働省告示第157号
一部改正:平成30年8月23日 厚生労働省告示第309号
一部改正:令和5年5月26日 厚生労働省告示第202号
一部改正:令和6年7月22日 厚生労働省告示第244号
第1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。 以下「法」という。)第6条第22項の厚生労
働大臣が指定する病原体等は、アレナウイル ス属フニンウイルス(Candid#1)とする。
第2 法第6条第23項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。
1 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)34F2株
2 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)Davis株
3 フランシセラ属ツラレンシス(別名野兎病菌)亜種ツラレンシスB38株(ATCC6223)
4 フランシセラ属ツラレンシス(別名野兎病菌)亜種ホルアークティカLVS株
5 ボツリヌス毒素(A型ボツリヌス毒素を含有する製剤500単位以下のもの又はB型ボツ リヌス毒素を含有する製剤10000単位以下のも
のに限る。)
6 ボツリヌス毒素(0.1mg以下のものに限る。)
第3 法第6条第24項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。
1 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)HEP株
2 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)RC・HL株
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