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【参考資料1】感染症法「病原体等管理規制」での「除外の対象となる病原体の考え方」の変更について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70821.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第102回 3/11)《厚生労働省》
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参照条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(定義等)
第六条 (略)
2~21 (略)
22 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承
認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる
病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除
く。)をいう。
一~六 (略)
23 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとし
て厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一~七 (略)
24 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとし
て厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一~四 (略)
25 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとし
て厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一~十一 (略)
26 (略)

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