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資料2-5 ニトロソアミン類に対して暫定管理値を設定した成分について[658KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》
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令和8年3月6日
令和7年度第4回
医薬品等安全対策部会

資料2-5

ニトロソアミン類に対して暫定管理値を設定した成分について

1.暫定管理値の設定
「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検」に関す
る質疑応答集(Q&A)のQ&A16において、承認された医薬品で限度値を超
えるニトロソアミン類が検出された場合に、リスク管理措置を講じるまでに時
間を要することを考慮し、医薬品の供給が途絶えるリスクを回避するために、暫
定的管理値を設定することは可能としている。
限度値を超えるニトロソアミン類が検出された製剤の製造販売業者との協議
の結果、次項のとおり暫定管理値を設定した。

2.暫定管理値を設定した成分
成分名

ニトロソアミン類

許容摂取量

暫定管理値

ク ラ リ ス ロ マ イ N-ニトロソジメチルアミ 96ng/day
シン
ン(NDMA)

643.2ng/day

ベ タ ヒ ス チ ン メ N-ニトロソベタヒスチン
シル酸塩

120.6ng/day

18ng/day

(令和 7 年 11 月 1 日から令和 8 年 1 月 31 日までの PMDA ホームページ掲載分)

3.医療従事者への情報提供
暫定管理値を設定した成分については、各製造販売業者で医療従事者向けの
情報提供文書作成し、情報提供を実施している。