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総-6再生医療等製品の保険適用について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用 ハ.組成及び
化学構造
す
る
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年2月9日
薬
類似薬がない根拠
デランジストロゲン モキセパルボベク
本品と同様の効能・効果を有す
る既収載品としてはビルトラ
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
ルセンが存在するが、構造、薬
理作用及び投与方法が異なる
マイクロジストロフィン遺伝子補充作用
ことから、本品に新薬算定最類
非増殖性の遺伝子組換えアデノ随伴ウイル 似薬はないと判断した。
スであり、アデノ随伴ウイルスrh74のカ
プシドタンパク質を有し、α-ミオシン重鎖
クレアチンキナーゼプロモーター/エンハン
サーの制御下にデランジストロゲン モキ
セパルボベク マイクロジストロフィンタ
ンパク質を発現する遺伝子を含む
注射
注射剤
静脈内単回投与
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
該当する(A=10%)
補
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
正
加
算
本剤は希少疾病用再生医療等製品に指定されていることから、加算の要件を満
たす。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用再生医療等製品として指定)
費 用 対 効 果 評 価 へ の 該当しない
該
当
性 ※改めて承認を受けた際にその該当性を判断する
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
2
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用 ハ.組成及び
化学構造
す
る
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年2月9日
薬
類似薬がない根拠
デランジストロゲン モキセパルボベク
本品と同様の効能・効果を有す
る既収載品としてはビルトラ
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
ルセンが存在するが、構造、薬
理作用及び投与方法が異なる
マイクロジストロフィン遺伝子補充作用
ことから、本品に新薬算定最類
非増殖性の遺伝子組換えアデノ随伴ウイル 似薬はないと判断した。
スであり、アデノ随伴ウイルスrh74のカ
プシドタンパク質を有し、α-ミオシン重鎖
クレアチンキナーゼプロモーター/エンハン
サーの制御下にデランジストロゲン モキ
セパルボベク マイクロジストロフィンタ
ンパク質を発現する遺伝子を含む
注射
注射剤
静脈内単回投与
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
該当する(A=10%)
補
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
正
加
算
本剤は希少疾病用再生医療等製品に指定されていることから、加算の要件を満
たす。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用再生医療等製品として指定)
費 用 対 効 果 評 価 へ の 該当しない
該
当
性 ※改めて承認を受けた際にその該当性を判断する
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
2
年
月
日