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総-5医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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② 評価中止とされた品目については、価格調整は行わず、評価を終了する。ただし、製造販売
業者からの分析不能の申出により評価中止となった場合及び製造販売業者の協力が得られず評
価中止となった場合は、
「薬価算定の基準について」及び「特定保険医療材料の保険償還価格算
定の基準について」に基づき、対象品目の価格調整を行う。
③ 分析再開とされた品目については、2から4までの手続により、改めて対象品目の分析を開
始する。
6 費用対効果評価結果の公表
(1)中央社会保険医療協議会総会での公表
費用対効果評価が終了した際には、中央社会保険医療協議会総会において、分析対象集団ごと
の ICER の区分及び患者割合を公表することとする。なお、以下の①又は②に該当するものについ
て、価格調整による引上げが行われる場合は、その旨を併せて公表する。また、患者割合につい
ては、原則として公表可能なものを用いることとし、公表することが困難である場合は、その理
由を付すこととする。
① ドミナント(比較対照技術に対し効果が増加し、かつ費用が削減されるものをいう。)
② 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が削減されるもの
③ 200 万円/QALY 未満
④ 200 万円/QALY 以上 500 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
200 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満)
⑤ 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満)
⑥ 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満(総合的評価で配慮が必要とされたものについては
1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満)
⑦ 1,000 万円/QALY 以上(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 1,500 万円/QALY 以
上)
⑧ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの
⑨ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が同等となるもの
(2)国立保健医療科学院の報告
国立保健医療科学院は公的分析班と連携して、費用対効果評価の方法に関して科学的知見を深
め、今後の分析の質を高めるために、分析内容、科学的論点、費用、QALY の値、ICER の値及び患
者割合等について、報告書や学術論文等を作成し、これを公表するものとする。報告書等の作成
に当たっては、製造販売業者と協議の上、製造販売業者の知的所有権等に配慮するものとする。

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