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【資料1】医療法等改正を踏まえた対応について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70362.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第210回 2/12)《厚生労働省》 |
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【参考】関連条文
○改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県
知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告
を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十
三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 保険医であること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院
に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験そ
の他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医
療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につ
き、必要な注意をしなければならない。
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○改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県
知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告
を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十
三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 保険医であること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院
に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験そ
の他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医
療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につ
き、必要な注意をしなければならない。
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