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【資料1】医療法等改正を踏まえた対応について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70362.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第210回 2/12)《厚生労働省》
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保険医療機関の期限付指定について
○趣旨
・ 「医師偏在対策に関するとりまとめ」(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)において、都道府
県から外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、
地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請を可能とすることとし、当該要請に従わない医療機関に対する
厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定については、有限な保険料財源を原資とする保険医療機関として、より効率的な
医療提供を行うよう、その提供内容の見直しを促す観点から、その指定期間を6年でなく3年以内とすることが提示され
ていることを踏まえ、保険医療機関の期限付指定の取扱いについて検討する必要がある。
○期限付指定【登録省令改正】
・ 外来医師多数区域にて新たに開業し、保険医療機関の指定を受けようとする者について、医療法における地域で不足す
る医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告を受けている場合は、次のとおり保険医療機関の指定に期限を付ける
ことを可能とする。
指定期間

類型

3年

・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所 (1度目の指定)
・勧告を受けた診療所 (1度目の指定中)
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合(2度目の指定)

2年

・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合(3度目の指定以降)

<参考>
・改正法において、以下の手続きを措置済。

⑴ 開業者の保険医のみが診療する診療所又はこれに準ずる診療所の保険医療機関としての指定については、 6年の指
定期間の経過後、別段の申出がないときは、更新の手続をせずとも、6年の指定が更新されるところ、期限付指定を受
けた者については、この指定の更新は行わず、指定の申請を行わなければならない。(健康保険法第68条第2項)
⑵ 開業者の保険医のみが診療する診療所については、当該医師が保険医登録をした場合、当該診療所を保険医療機関と
みなしている(以下「みなし指定」という。)が、医療法に基づく都道府県知事からの要請を受けた者については、み
なし指定を行わない。(健康保険法第69条)
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