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08資料2 「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)[141KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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第二







第三

その他所要の改正を行うこと。
予防接種実施規則の一部改正

RSウイルス感染症に係る定期の予防接種の実施方法は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児

に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに

一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとすること。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種の実施方法から、組換え沈降二価ヒトパピロー

マウイルス様粒子ワクチンを用いる方法及び組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを
用いる方法を除くこと。

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る定期の予防接種の実施方法は、沈降二十価肺

炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとすること。
その他所要の規定の整備を行うこと。
施行期日
この省令は、令和八年四月一日から施行すること。