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08資料2 「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)[141KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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別紙2

及び

に掲げる症

(二)

予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱

に掲げる期間とすること。

(一)

予防接種法施行規則の一部改正

及び

RSウイルス感染症に係る予防接種を受けたことによるものと疑われる症状は、

四時間

状とし、対象となる期間は、症状ごとに当該
アナフィラキシー

(二)

母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとすること。

予防接

母子健康手帳の交付を受けた妊婦について、乳児又は幼児と同様に、予防接種済証の交付に代えて、

とによるものと疑われる症状及び対象となる期間と同様とすること。

症状及び対象となる期間は、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る予防接種を受けたこ

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種を受けたことによるものと疑われる

種との関連性が高いと医師が認める期間

、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの

その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡

(一)

第一






(二)
(一)