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05資料1-3 2価及び4価HPVワクチンについて[1.9MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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HPVワクチンに係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、ヒトパピローマウイルス感染症に対する定期接
種に用いるワクチン及び、ヒトパピローマウイルス感染症に対する定期接種に用いるワクチンの変更に伴う副反応疑
い報告基準等に関する具体的な規定については、以下の趣旨としてはどうか。
用いるワクチン

(省令)

● 使用するワクチンは組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンのみとする。
● 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン及び組換え沈降4価ヒトパピローマウイ
ルス様粒子ワクチンは使用するワクチンから除く。

副反応疑い報告基準(省令)

● ヒトパピローマウイルス感染症に用いるワクチンから、組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス
様粒子ワクチン及び組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを定期接種で用いる
ワクチンから除き、組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンのみを定期接種で用
いるワクチンとした場合であっても、現行の副反応疑い報告基準から変更しないこととする。

変更時期



定期接種の開始は、令和8年4月1日とする。

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