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総-1ー3再算定について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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中医協 総-1-3
8 . 1 . 2 8
再算定について
1.再算定について
(1)外国平均価格に基づく再算定
○ 外国平均価格の調査対象区分は市場規模等にも配慮し選定することとし、令和8年
度改定においては、152 区分を対象として調査を実施した。
○
既存の機能区分の材料価格については、当該機能区分に係る保険償還価格を{1+
(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国平均価格の 1.3 倍以上で
ある場合については、以下に定める算出式により算定した額を当該機能区分の基準材
料価格とする。
算定値=既存品外国平均価格 ×1.3×1+(1+地方消費税率)×消費税率
○
ただし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則として、上記の取扱いの対象
外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を
行った機能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定
に限る。
)
○ さらに、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である
場合であって、以下のイ又はロに該当する場合には、外国平均価格はそれぞれ下記の
取り扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価
格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を除い
た外国の医療材料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外
の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格の
うち最高の価格を、それ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみな
して各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
○ 再算定後の額は価格改定前の材料価格の 50/100 を下限とする。また、安定供給の観
点から、15%以上基準材料価格が下落する機能区分については、保険償還価格を段階
的に引き下げる激変緩和措置を講ずる。
(2)市場拡大再算定
○ 市場拡大再算定の対象は以下のとおり。
① 特定保険医療材料
次のイからハまでの全てに該当する機能区分を対象としている。
イ 次のいずれかに該当する既存機能区分
1
1
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再算定について
1.再算定について
(1)外国平均価格に基づく再算定
○ 外国平均価格の調査対象区分は市場規模等にも配慮し選定することとし、令和8年
度改定においては、152 区分を対象として調査を実施した。
○
既存の機能区分の材料価格については、当該機能区分に係る保険償還価格を{1+
(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国平均価格の 1.3 倍以上で
ある場合については、以下に定める算出式により算定した額を当該機能区分の基準材
料価格とする。
算定値=既存品外国平均価格 ×1.3×1+(1+地方消費税率)×消費税率
○
ただし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則として、上記の取扱いの対象
外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を
行った機能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定
に限る。
)
○ さらに、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である
場合であって、以下のイ又はロに該当する場合には、外国平均価格はそれぞれ下記の
取り扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価
格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を除い
た外国の医療材料の価格を相加平均した額を外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外
の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の価格の
うち最高の価格を、それ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみな
して各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
○ 再算定後の額は価格改定前の材料価格の 50/100 を下限とする。また、安定供給の観
点から、15%以上基準材料価格が下落する機能区分については、保険償還価格を段階
的に引き下げる激変緩和措置を講ずる。
(2)市場拡大再算定
○ 市場拡大再算定の対象は以下のとおり。
① 特定保険医療材料
次のイからハまでの全てに該当する機能区分を対象としている。
イ 次のいずれかに該当する既存機能区分
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