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資料1-1 指定濫用防止医薬品の指定に係る調査審議について[168KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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(別紙)

指定濫用防止医薬品の指定手続きについて
令和7年 10 月 24 日

医薬品等安全対策部会

1.本年5月 21 日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号)によ
る改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和 35 年法律第 145 号)第 36 条の 11 第1項に規定する指定濫用防止医
薬品については、販売にあたっての必要事項の確認、若年者への大容量又は複
数個の販売禁止、陳列の制限等が令和8年5月1日より義務づけられる予定で
ある。

2.医薬品等安全対策部会は、指定濫用防止医薬品の指定に関する事項を調査審議
することとされているころ、この指定手続において、今後、医薬品等安全対策部
会長の了解を得て、調査審議事項の事前整理等を「安全対策調査会」に行わせる
こととする。
(1)安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、有識者等の出席を求
め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、指定を行う必要があると
された場合、厚生労働省は、指定案についてパブリックコメントを行う。
(2)厚生労働省は、医薬品等安全対策部会を開催し、安全対策調査会における事
前整理の結果、パブリックコメントの結果等について調査審議を行い、指定
の要否について答申を得る。