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資料1-1 指定濫用防止医薬品の指定に係る調査審議について[168KB] (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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(別紙)
指定濫用防止医薬品の指定手続きについて
令和7年 10 月 24 日
医薬品等安全対策部会
1.本年5月 21 日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号)によ
る改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和 35 年法律第 145 号)第 36 条の 11 第1項に規定する指定濫用防止医
薬品については、販売にあたっての必要事項の確認、若年者への大容量又は複
数個の販売禁止、陳列の制限等が令和8年5月1日より義務づけられる予定で
ある。
2.医薬品等安全対策部会は、指定濫用防止医薬品の指定に関する事項を調査審議
することとされているころ、この指定手続において、今後、医薬品等安全対策部
会長の了解を得て、調査審議事項の事前整理等を「安全対策調査会」に行わせる
こととする。
(1)安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、有識者等の出席を求
め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、指定を行う必要があると
された場合、厚生労働省は、指定案についてパブリックコメントを行う。
(2)厚生労働省は、医薬品等安全対策部会を開催し、安全対策調査会における事
前整理の結果、パブリックコメントの結果等について調査審議を行い、指定
の要否について答申を得る。
指定濫用防止医薬品の指定手続きについて
令和7年 10 月 24 日
医薬品等安全対策部会
1.本年5月 21 日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号)によ
る改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(昭和 35 年法律第 145 号)第 36 条の 11 第1項に規定する指定濫用防止医
薬品については、販売にあたっての必要事項の確認、若年者への大容量又は複
数個の販売禁止、陳列の制限等が令和8年5月1日より義務づけられる予定で
ある。
2.医薬品等安全対策部会は、指定濫用防止医薬品の指定に関する事項を調査審議
することとされているころ、この指定手続において、今後、医薬品等安全対策部
会長の了解を得て、調査審議事項の事前整理等を「安全対策調査会」に行わせる
こととする。
(1)安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、有識者等の出席を求
め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、指定を行う必要があると
された場合、厚生労働省は、指定案についてパブリックコメントを行う。
(2)厚生労働省は、医薬品等安全対策部会を開催し、安全対策調査会における事
前整理の結果、パブリックコメントの結果等について調査審議を行い、指定
の要否について答申を得る。