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資料3 地域区分について(報告) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》 |
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地域区分の経過措置について
概要
○ 地域区分の見直し(※)にあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報
酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持するこ
とを含め、見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
※ これまで、平成24年度、平成27年度及び平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定において、地域区分の見直しを
実施。
○
経過措置については、3年毎の障害福祉サービス等報酬改定の際に、その取扱いについて市町村の意
向を確認しており、令和8年度末まで延長が認められている。
(参考)公務員の地域手当に準拠して障害福祉サービス等報酬の地域区分も見直した場合の経過措置の扱い
令
和
当6
年
の度
級
地ま
区で
の
分地
域
手
1級地
3級地
2級地
4級地
5級地
6級地
7級地
10%
6%
3%
12%
15%
16%
見直しにより6級地から4級地へ
1級地
見
直
し
級後
地の
区地
分域
手
当
の
2級地
20%
報障
酬害
の福
経祉
過サ
措ー
置ビ
ス
等
地域区分については、
6%~8%の範囲で設
定することが可能
3級地
4級地
5級地
4%
8%
12%
16%
20%
5
概要
○ 地域区分の見直し(※)にあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報
酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持するこ
とを含め、見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
※ これまで、平成24年度、平成27年度及び平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定において、地域区分の見直しを
実施。
○
経過措置については、3年毎の障害福祉サービス等報酬改定の際に、その取扱いについて市町村の意
向を確認しており、令和8年度末まで延長が認められている。
(参考)公務員の地域手当に準拠して障害福祉サービス等報酬の地域区分も見直した場合の経過措置の扱い
令
和
当6
年
の度
級
地ま
区で
の
分地
域
手
1級地
3級地
2級地
4級地
5級地
6級地
7級地
10%
6%
3%
12%
15%
16%
見直しにより6級地から4級地へ
1級地
見
直
し
級後
地の
区地
分域
手
当
の
2級地
20%
報障
酬害
の福
経祉
過サ
措ー
置ビ
ス
等
地域区分については、
6%~8%の範囲で設
定することが可能
3級地
4級地
5級地
4%
8%
12%
16%
20%
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