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資料3 地域区分について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》
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地域区分の見直しに向けた進め方について
○ 地域区分は、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水準を反映して設定されてい
る公務員(国家公務員又は地方公務員)の地域手当に準拠しているが、地域区分の見直しにあたっては、支給割合が上
がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上
で経過措置を設けている。
※ 経過措置とは別に、隣接地域の状況により公平性を欠く状況にあると考えられる自治体に対し、特例を設けている。

○ この経過措置の適用について、支給割合が上がる場合には、従前の支給割合を維持することを含め、見直し前後の支給
割合の範囲内で設定することを可能としており、例えば3年毎に段階的に引き上げていくことも可能としている。また、
支給割合が下がる場合にも同様の設定を可能としている。

○ 国家公務員の地域手当については、令和6年8月の人事院勧告において、級地区分を設定する地域の単位を広域化(従
来の市町村単位から都道府県単位を基本)するとともに、級地区分の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示
され、令和7年度から段階的に支給割合の引き上げや引き下げが実施されている。
○ また、地方公務員の地域手当についても同様の見直しが行われており、総務省の方針を踏まえて各市町村で地域手当の
設定を行うことになるが、地域手当の設定にあたっては、特別交付税の減額措置が令和7年度から廃止されており、国
家公務員とは異なる独自の支給割合を設定する自治体が増加することも考えられる。

○ こうしたことを踏まえ、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向け、以下のスケジュールで市町村の意向を確認し
つつ、検討を進める予定。
(今後のスケジュール(予定))
令和8年2~3月 市町村への意向調査
※令和9年度以降の地域区分の設定に係る意向や各市町村における公務員の地域手当の支給割合等を調査

令和8年度以降

令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて障害福祉サービス等報酬改定検討
チームで議論

令和8年末頃

市町村に令和9年度からの地域区分を提示

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