よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料6 成年後見制度の見直し等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和8年1月
法務省民事局

法定後見制度の見直しの概要
法定後見制度

本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所によって選任された者が本人を支援する制度

現行の制度

事理弁識能力の程度によって、利用できる制度が画一的に法定されている

対象者の能力

不十分

著しく不十分

欠く常況

制度

補助

保佐

後見

支援を行う者

補助人

保佐人

後見人

支援の内容

特定の行為の代理

特定の行為の
代理

重要な財産上の行為の
一部の取消し

必要とする支援の内容によって、利用する制度を選択

見直し後の制度

包括代理

日常行為以外の
行為の
全部の取消し

廃止

適用範囲の拡大

対象者の能力

不十分

制度

補助

必要とする支援
の内容

重要な財産
上の行為の
全部+それ
以外の行為
の取消し

欠く常況
選択可

代理

取消し

取消しの特則

特定の行為の代理

重要な財産上の行為の全部又は
一部の取消し

重要な財産上の行為の全部の取消し
+それ以外の行為の取消し

必要とする支援の内容によって、利用する制度を選択
制度

代理権付与の審判

要同意事項の審判

特定補助人を付する処分の審判

支援を行う者

補助人

補助人

特定補助人

特定の重要な財産上の行為の
同意権・取消権

特定の重要な財産上の行為の取消権

支援を行う者の
権限

特定の行為の代理権
+意思表示の受領・保存行為

3