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資料6 成年後見制度の見直し等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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成年後見制度の見直し等について
•
民法において、成年後見制度が規定されている。
法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭
裁判所により選任された①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人
を保護、支援する制度
任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契
約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人
が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度
•
令和6年4月以降、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見
直しに向けた調査審議が行われている。令和7年6月には中間試案が示された。(第
147回障害者部会で報告)
•
その後、同民法(成年後見等関係)部会での調査審議において、 3ページのとおり、
法定後見制度について、現行の後見及び保佐の類型を廃止し補助の制度に一元化する案
が示されている。
⇒今後、現行の成年後見人、保佐人、補助人について見直しが行われる場合には、障害保健福祉
関係法令において、関係する規定(※)についても、併せて修正を行うことを予定している。
(※)身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法等における、市町
村長による後見・保佐・補助開始の審判の請求に関する規定、「家族等」や「保護者」等に関す
る規定を想定。
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民法において、成年後見制度が規定されている。
法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭
裁判所により選任された①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人
を保護、支援する制度
任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契
約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人
が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度
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令和6年4月以降、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見
直しに向けた調査審議が行われている。令和7年6月には中間試案が示された。(第
147回障害者部会で報告)
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その後、同民法(成年後見等関係)部会での調査審議において、 3ページのとおり、
法定後見制度について、現行の後見及び保佐の類型を廃止し補助の制度に一元化する案
が示されている。
⇒今後、現行の成年後見人、保佐人、補助人について見直しが行われる場合には、障害保健福祉
関係法令において、関係する規定(※)についても、併せて修正を行うことを予定している。
(※)身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法等における、市町
村長による後見・保佐・補助開始の審判の請求に関する規定、「家族等」や「保護者」等に関す
る規定を想定。
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