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資料1-1 改正医療法による総合確保法第7条の2第2項の規定について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68811.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第123回 1/19)《厚生労働省》
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病床数の適正化に対する支援に係る基準病床数の引下げ(イメージ)

参 考

○ 医療法等の一部を改正する法律の議員修正により追加された、病床数の適正化に対する支援事業に係る不可逆的
措置について、具体的には、基準病床数は、地域の医療需要を、病床の稼働状況(病床利用率)を用いて病床数に
換算するものであるところ、本事業の病床削減による病床利用率の変化を加味する観点から、二次医療圏ごとに、
病床削減率(削減病床数/既存病床数)を用いて基準病床数を削減することとする。

基準病床数を削減

基準病床数


病事
床業
削に
減よ


(※1) 二次医療圏によっては、 病床削減率を用いて削減すると、本事業による病床削減数を
下回る場合がある(例えば基準病床数が80床、既存病床数が100床であって、本事業により10床
を削減した場合、病床削減率が10%(削減10床/既存100床)となり、基準病床数の削減が8床
(基準80床の10%)となる)ことから、こうした場合には、削減病床数と同数(10床)分を
基準病床数から削減することとする。

既存病床数

(※2) 二次医療圏によっては、基準病床数(例:100床)を既存病床(例:300床)が大幅に上回る
場合において、基準病床数以上(例:150床)の病床削減が行われる可能性がある(基準病床数が
マイナスや0に近くなる)が、その場合には、地域の医療提供体制に支障をきたさないよう、
基準病床数が削減後の既存病床数を超えない範囲で、都道府県において柔軟な運用を可能とする。

【参考:令和7年度補正予算に基づく病床数の適正化に対する支援】
○ 施策の概要
• 「病床数適正化緊急支援基金」を創設し、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関への支援を行う。
(概要) 医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関を対象として財政支援を行う。
(交付対象・交付額) 病院(一般・療養・精神)・有床診:4,104千円/床 (ただし、休床の場合は、2,052千円/床)
○ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等

交付申請・計画書提出
交付決定

厚生労働省




実績報告、
交付額確定

病床数適正
化緊急支援
基金

計画提出
計画認定
支給

基金管理団体等

医療機関は基金管理団体等に計画提出を行う際に病床削減数を申請し、基金管理団体等が計画認定する
基金管理団体等は医療機関に所要額を支給する(10/10)

医療機


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