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総-4参考1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前に、市場拡大再算定又は3に規定する用法用量変化再算定(主たる効能又は効果に係る効
能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)に対するものに限る。)の対象となっている場合には、直近に当該再算
定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。
② 効能変更等の承認があった場合であって、薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和7年度薬価改定を除く。)後の場合
基準年間販売額は、効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令和7年度薬価改定を除く。)の時点における同一組成既収載品群の年間販売額
の合計額とする。
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前(効能変更等の承認後に限る。)に市場拡大再算定又は3に規定する用法用量変化再算定
(主たる効能又は効果に係る効能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)に対するものに限る。)の対象となって
いる場合には、直近に当該再算定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。

(2)持続可能性特例価格調整(Special Price Adjustment for Sustainable Health System and Sales Scale(SPA-SSS))
次の要件を全て満たす既収載品(以下「持続可能性特例価格調整対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。
ただし、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額のうち、いずれか低い額に改定し、本規定の適用前の価格の方が
低い額に改定される場合は、本規定の適用前の価格当該額に改定する。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和
7年度薬価改定を除く。
)を受けていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が 1,500 億円を超え、基準年間販売額の 1.3 倍以上となる既収載品
(ロ)年間販売額が 1,000 億円を超え、基準年間販売額の 1.5 倍以上となる既収載品((イ)に該当するものを除く。)

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