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費-1-1費用対効果評価制度見直し案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68742.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第76回 1/16)《厚生労働省》
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ち、
「費用対効果評価終了後に、海外評価機関での評価結果等を踏まえた国立保健医療科学
院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が得られたこと等の理由により指定
基準を満たす可能性のある品目」以外の品目については、次の手順により指定基準の該当性
を検討する。なお、厚生労働省は、対象品目案の検討に当たって、必要に応じ保険医療材料
等専門組織の意見を聴くことができる。
(2)比較対照技術のあり方について
《骨子》
(2)比較対照技術のあり方について


比較対照技術の設定に係る下記の考え方が明確となるよう、以下のとおり整理す
る。


比較対照技術は、臨床的に幅広く用いられているもののうち、治療効果がより

高いものを1つ選定する。


一意的に決めることが難しい場合、費用対効果の程度を考慮する観点から相対

的に安価なものを選択することもありうるが、他の考慮要素等を踏まえつつ、決
定する。
(別紙参照)
(3)介護費用の取扱いについて
《骨子》
(3)介護費用の取扱いについて


介護費用の分析の取扱いに関しては、レケンビの事例で指摘された技術的・学術
的な課題を踏まえ、諸外国での介護保険制度や費用対効果評価への活用状況も参考
とし、引き続き研究する。



介護費用を含めた分析については、過去の事例を分析ガイドラインにおいて参考
とできるようにしつつ、引き続き事例を集積する。



費用対効果評価における介護費用の取扱いは、医療保険制度の基本的な考え方に
関わる問題であり、価格調整への活用については、引き続き議論する。

(別紙参照)
(4)追加的有用性について
《骨子》
(4)追加的有用性について

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