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総-3個別事項について(その21)近視進行抑制薬の処方に係る検査 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第640回 1/9)《厚生労働省》 |
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近視進行抑制薬の処方に係る検査
○ 関係学会の指針上、近視進行抑制薬による治療開始時及び治療中は、屈折検査等の検査を行うことが推奨され
ている。
低濃度アトロピン点眼液を用いた近視進行抑制治療の治療指針作成委員会.低濃度アトロピン点眼液を用いた近
視進行抑制治療の治療指針.日眼会誌.2025;129:851-854.
5.低濃度アトロピン点眼液の処方手順
3 )診断・治療開始時
初診時に屈折検査を行い,近視の有無を確認する.小児は調節力が強いことから,調節の介入を適切に取
り除いて近視であることを診断する.屈折検査は調節麻痺下で行うことが望ましい.調節麻痺下屈折検査は,
シクロペントラート塩酸塩(サイプレジン®1%点眼液)を10分おきに2回点眼し,初回点眼から45~60分
後に,自動レフラクトメータを行うことで実施する.難しい場合は非調節麻痺下の検影法によるオーバーレ
フラクションを行う).弱視を除外するために,年齢相応の視力が発達していることを確認する.
4 )治療中
初回処方の1週~1か月後を目安に来院させ,点眼の遵守状況と安全性の確認を行う.それ以降は3~6か月
ごとに定期観察を設定し,近視の進行状況と安全性を確認する.近視の進行状況を確認する検査として,調
節の介入を適切に取り除いた屈折検査を定期的に行う.調節麻痺を行う場合は,1年に1度の頻度を目安と
する
関連する主な検査料
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方箋の交付を行う場合 69点
2 1以外の場合
69点
D261 屈折検査
1 6歳未満の場合
2 1以外の場合
69点
69点
3
○ 関係学会の指針上、近視進行抑制薬による治療開始時及び治療中は、屈折検査等の検査を行うことが推奨され
ている。
低濃度アトロピン点眼液を用いた近視進行抑制治療の治療指針作成委員会.低濃度アトロピン点眼液を用いた近
視進行抑制治療の治療指針.日眼会誌.2025;129:851-854.
5.低濃度アトロピン点眼液の処方手順
3 )診断・治療開始時
初診時に屈折検査を行い,近視の有無を確認する.小児は調節力が強いことから,調節の介入を適切に取
り除いて近視であることを診断する.屈折検査は調節麻痺下で行うことが望ましい.調節麻痺下屈折検査は,
シクロペントラート塩酸塩(サイプレジン®1%点眼液)を10分おきに2回点眼し,初回点眼から45~60分
後に,自動レフラクトメータを行うことで実施する.難しい場合は非調節麻痺下の検影法によるオーバーレ
フラクションを行う).弱視を除外するために,年齢相応の視力が発達していることを確認する.
4 )治療中
初回処方の1週~1か月後を目安に来院させ,点眼の遵守状況と安全性の確認を行う.それ以降は3~6か月
ごとに定期観察を設定し,近視の進行状況と安全性を確認する.近視の進行状況を確認する検査として,調
節の介入を適切に取り除いた屈折検査を定期的に行う.調節麻痺を行う場合は,1年に1度の頻度を目安と
する
関連する主な検査料
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方箋の交付を行う場合 69点
2 1以外の場合
69点
D261 屈折検査
1 6歳未満の場合
2 1以外の場合
69点
69点
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