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参考資料 介護保険制度の見直しに関する意見(案)(参考資料) (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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補足給付に関する給付の在り方
○ 能力に応じた負担とする観点から精緻化し、所得段階間の均衡を図る観点から、第3段階①及び第3段階②を更に2つに分けた上で、
「第3段階①イ」、「第3段階②ア」「第3段階②イ」の負担限度額を引き上げ、各段階の負担の公平化を図ることとする。
○ 見直しに当たっては、各段階の年金収入等と食費・居住費、利用者負担等との差額の差の均衡を図る範囲で負担限度額を引き上げる。
○ 具体的には、令和8年8月から、「第3段階②(年金収入等120万円超)」の居住費の負担限度額を月0.3万円引き上げる(下図の
青枠)。令和9年度中に、所得段階の設定を精緻化し、「第3段階①イ(年金収入等100万円超120万円以下)」及び「第3段階②イ
(年金収入等140万円超)」の所得段階について、負担限度額を引き上げる(下図の赤枠)。


上記の給付と負担の見直しのほか、令和8年8月から、基準費用額(食費)を1日当たり100円引き上げることに伴い、食費の負担限度額について、第3段
階①は1日当たり30円、第3段階②は1日当たり60円の引き上げを予定。(第1段階及び第2段階は、負担限度額を据え置き。)

【食費・居住費等と年金収入等との関係性】

(特別養護老人ホーム・多床室の場合)

負担(月)

12.9万

(年155万円)

11.7万
(年140万円)
10万
(年120万円)

介護保険料 0.6万~
上乗せ

8.3万
(年100万円)
6.9万
(年82.65万円)

補足給付

1.5万
0.9万

1.5万
1.3万
1.2万

2.5万

2.5万

1.3万

1.3万

2.0万

2.0万

82.65万円

(6.9万円/月)

第1段階

補足給付段階
(見直し案)

生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非
課税の老齢福祉年金受給


第2段階

第3段階 ①ア

0.4万

2.5万

2.5万

0.3万

0.3万
0.2万

0.2万

上乗せ

0.4万

100万円

(8.3万円/月)

世帯全員が市町村民税
世帯全員が市町村民税非
非課税かつ本人年金収入 課税かつ本人年金収入等
等80万円以下
80万円超100万円以下

第3段階 ①イ

利用者負担

+0.3万
1.3万

1.3万

4.1万

4.1万

120万円

(10万円/月)

世帯全員が市町村民税非
課税かつ本人年金収入等
100万円超120万円以


第3段階 ②ア

140万円

(11.7万円/月)

世帯全員が市町村民税
非課税かつ
本人年金収入等120万
円超140万円以下

第3段階 ②イ

居住費

2.8万

食費

4.4万

155万円

(12.9万円/月)

世帯全員が市町村民税
非課税かつ
本人年金収入等140万
円超

3.0万~

収入(年)

第4段階

・世帯に課税者がいる
・本人が市町村民税課税

(参考)
○医療保険料:R6・7全国平均の被保険者均等割額50,389円/年に、低所得者の均等割7割軽減を乗じ、1,260円/月。153万円以上からは更に所得割が加算される(153万円を超えた額の10.21%)
○外来医療費:住民税非課税の場合、高額療養費の外来上限8,000円/月が最大。高額医療介護合算制度(※)により、上乗せされる自己負担額は年間1万円(10年で10万円程度)
※第2段階の合算上限額は19万円/年、介護保険の利用者負担額は18万円/年のため、差し引き1万円/年の負担(第3段階の合算上限額31万円/年、介護保険30万円/年のため同額)
○生活費:令和4年介護サービス施設・事業所調査における理美容費、教養娯楽費、洗濯費、預かり金の管理費等の合計20,181円/月

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