参考資料 介護保険制度の見直しに関する意見(案)(参考資料) (175 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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(令和5年12月22日閣議決定)(抄)
Ⅱ.今後の取組
2.医療・介護制度等の改革
<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>
(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)
◆
介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
・ ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスと
の均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に結論を出す。
・ 軽度者(要介護1及び2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、介護サービスの需要が増加する一方、
介護人材の不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関する評価・分析や活
性化に向けた取組等を行いつつ、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に、介護保険の運営主体である市町村
の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す。
(能力に応じた全世代の支え合い)
◆
介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲の見直し、多床室の室料負担の見直し)
・ 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは
医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開
始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(ⅰ)利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準10について、以下の案を軸としつつ、検討を行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を
有する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、2割負
担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028年度までに、
必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ)(ⅰ)の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り
方と併せて早急に検討を開始する。
10 年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)である者(かつ合計所得金額については、160万円
以上220万円未満)。
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