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〈参考2〉重要供給確保医薬品について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》
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重要供給確保医薬品について
重要供給確保医薬品とは
○ 令和7年5月21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律」による改正後の医療法において、特定医薬品※1であって、次の事項を勘案し、その安定的な供給
の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものを「供給確保
医薬品」としている。
※1 要指導医薬品、一般用医薬品、薬局製造販売医薬品及び体外診断用医薬品以外の医薬品

1 その用途に係る疾病にかかった場合の病状の程度
2 当該特定医薬品と代替性のある特定医薬品又は治療方法の有無
3 その製造に要する特別の技術の有無、原料又は材料の供給事情その他の製造又は供給に関して留意すべき事項
4 その他厚生労働省令で定める事項
○ さらに、厚生労働大臣は、供給確保医薬品のうち、上記1から4までの事項を勘案し、その安定的な供給の確保を
図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものを「重要供給確保
医薬品」としている。
○ なお、供給確保医薬品は、告示※2において、従来の安定確保医薬品と同様に、A~C群の3つのカテゴリに分類し
た上で指定し、そのうち重要供給確保医薬品はA群及びB群に属するものとしている※3。
※2 医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医
薬品(令和7年厚生労働省告示第292号)。令和7年11月10日告示、同月20日適用。
※3 A群とB群との差異は相対的な評価の結果であり、どちらに指定されるかによって法的効果が異なるものではない 。

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