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【資料3】後期高齢者医療の保険料賦課限度額について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67104.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第207回 12/12)《厚生労働省》
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後期高齢者医療の保険料賦課限度額の経緯
【考え方】
• 後期高齢者医療の保険料は均等割と所得割をおおむね半分ずつ賦課しているが、給付と保険料負担のバランスを失すれば被保険者の納付意識に悪影響
を及ぼす等の理由から、年間保険料に賦課限度額を設けている。
【経緯】
➢ 制度施行時(平成20年度)
• 保険料の賦課について、国民健康保険は世帯単位、後期高齢者医療は個人単位という違い。
• 国保の賦課限度額の水準(平成19年 56万円)を参考に、国保で賦課限度額を負担する層について、後期高齢者になった際、その賦課限度額と同程度
までの負担となるよう50万円に設定。
➢ 保険料率改定時(2年毎)
• 国保の賦課限度額引上げの状況、保険料率上昇見込み等を踏まえ、平成24年度に55万円(+5万円)、平成26年度に57万円(+2万円)、平
成30年度に62万円(+5万円)、令和2年度に64万円(+2万円)、令和4年度に66万円(+2万円)に設定。
• 令和5年度の制度改正により、制度施行時の考え方を基に年額80万円(令和6・7年度)に設定。
※激変緩和措置として令和6年度は年額73万円(新規加入者を除く)

(年度)

H20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R元













賦課限度額

50

50

50

50

55

55

57

57

57

57

62

62

64

64

66

66

80

80

1.65

1.52

1.44

1.42

1.36

1.36

1.45

1.42

1.50

1.48

1.31

1.30

1.29

1.25

1.38

1.35

1.38

(万円)

賦課限度額超過
被保険者割合
(%)




1.27
(速報値)

令和6年度は激変緩和措置として73万円(新規加入者を除く)
賦課限度額超過被保険者割合:後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告による(令和7年度は、保険局高齢者医療課速報値)。

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