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○被災地における特例措置について-11-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
中 医 協 総 - 7 -1
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【これまでの調査内容】
○ 現時点において、被災地特例措置を利用している保険医療機関数は宮城県内の2施設(病院1、診療所1)となっている。(い
ずれも定数超過入院)

【対応案について】
○ 特例措置の取扱いについては、
・東日本大震災に関する被災からの復興については、発災直後の平成23年7月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方
針」において、復興期間を2020年度までの10年間と定めていること
・特例措置に関する調査状況や特例措置開始から一定の期間が経っていること
を踏まえ、その期限については、2021年(令和3年)3月31日までとしているところ。(平成31年3月6日 中医協にて承認)
○ 一方で、地方では未だに震災の影響が残っており、行き場のない患者を引き受けざるを得ない状況や患者が高齢被災者や精
神疾患を持つ被災者であり、「退院が困難」あるいは「転院先がない」等の状況があるとの指摘もある。
○ こうした状況を踏まえ、2021年(令和3年)3月31日を期限としていた特例措置の利用について、令和3年9月30日まで継続しつ
つ、特例措置利用の解消に向け、現在の取組状況、具体的な解消計画の届け出を求めることとしてはどうか。
○なお、平成29年2月に定めた以下の取組は継続することとする。
・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことが
できている場合には、届出を認めないこととする。
・特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関には、その利用状況、今後の取組等を報告していただく。また、厚生局におい
て特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応していく。
・なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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