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○被災地における特例措置について-11-1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況(その4)
実績なし

特例措置の概要

20 透析に関する他医療機
関受診

被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合に被災により透析設備が使用不可能となった場合に、
特例的に、透析を目的とした他医療機関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。 (平成23年4月8日付け事務連絡)

21 平均入院患者数

被災地の保険医療機関において、震災後に看護師等及び入院患者数が大幅に減少している場合に、震災後の入院
患者数の平均をもって平均入院患者数とすることができる。 (平成23年9月6日付け事務連絡)

22 外来機能の閉鎖

入院診療や在宅医療を行う保険医療機関において、医師が不足している場合や、周囲に入院診療を行う保険医療
機関が不足している場合等には、外来機能を閉鎖してもよいこととする。 (平成23年9月6日付け事務連絡)

23 在宅医療・訪問看護の回 在宅患者訪問診療料や在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護基本療養費について、入院可能な病床の不足により
数制限
やむをえない場合には、週3回を超えて算定できることとする。(平成23年9月6日付け事務連絡)
24 新薬の処方制限

患者の周囲にあった保険医療機関が全て機能していない場合等やむを得ない場合には、新薬について14日を超え
て処方することができる。 (平成23年9月6日付け事務連絡)

25 180日超え入院

住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著しい困難を
伴う患者は、入院期間が180日を超えた場合も、入院基本料の減額を行わないこととする。 (平成27年厚生労働省
告示第208号)

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