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ヒアリング資料15(書面) 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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(参考資料 4)
日本視覚障害者団体連合 厚生労働省・こども家庭庁への陳情(令和7年度)
赤字:人材確保に繋がる要望 青字:自動車利用に関する要望 黄色:報酬単価及び加算の改善を求める具体的な要望
●同行援護
• 同行援護従業者の養成を都道府県及び市町村の必須事業とすること。
• 同行援護従業者養成研修の費用は、地域生活支援事業(任意事業)により、自治体から委託された養成機関に助成されていること
から、この事業を全国の自治体で実施するよう、国から各自治体に通達等で働きかけること。
• 同行援護従業者の人員不足の解消、質の良い同行援護従業者の確保をするために、同行援護の基本報酬の介護給付費単位数を
引き上げること。
• 不足する同行援護従業者を確保するために、地域の大学生に同行援護従業者養成研修を受講してもらい、積極的に同行援護従業
者として活動してもらえるよう、国から関係機関に働きかけること。
• 同行援護制度の維持・継続と充実のため、長時間利用時の報酬単価を引き上げること。
• 同行援護従業者の不足を補うとともに、サービス提供者等の安定した職域を確保するためにも、同行援護における福祉・介護職員等
処遇改善加算の職場環境等要件を緩和し、どの同行援護事業所でも同加算が受けられるようにすること。
• 公共交通機関の利用が不便な地域において、同行援護従業者が車を運転している場合にも、移動・待機時間を報酬算定の対象に
加えること。
• 視覚障害者の外出に欠かすことのできない同行援護事業の支給量について、一人ひとりの事情に応じた時間数を支給するようにす
ること。
• 高齢者施設に入所している視覚障害者にも同行援護が利用できることを、国から全国の自治体に周知徹底すること。
• 身体障害者手帳を持てない眼球使用困難症の者も同行援護を利用できるようにすること。
●歩行訓練
• 視覚障害者が必要な時に歩行訓練を受けられるよう、養成施設の設置拡大や歩行訓練士の養成に伴う訓練費用の補助等、歩行訓
練士の養成を推進すること。
●視覚障害児
• 全国の視覚障害児が安心して児童発達支援や放課後等デイサービス、障害児入所支援を利用するため、視覚障害児の特性やニー
ズに即した配置基準及び報酬の設定を行うこと。
• 障害児入所支援を必要とする視覚障害児が円滑に障害児入所施設に入れるよう、地域の児童相談所と障害児入所施設を仲立ちす
る支援者を確立すること。
• 乳幼児の片眼の義眼装用者にも義眼を支給すること。

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