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【参考資料2-2】公募要項の主な改正点 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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(参考) 公募要項 新旧対照表




Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (略)
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自ら
が交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を
果たせなくなること等が見込まれる者を除く。

Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (略)
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自ら
が交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を
果たせなくなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が
見込まれる者を除く。
※1(略)
※2 現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従
事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、厚生労働省の参与の職にある者が、自らが補助金の交付先の選定
又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担
者となる場合は、所属試験研究機関等のCOI委員会へ申出の上、予め厚生
科学課へ相談すること。

※1(略)
※2 現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従
事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、厚生労働省の参与の職にある者など、厚生労働省内部部局、地方厚
生局(支局)又は都道府県労働局の非常勤職員(一般職の職員の勤務時
間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第23条に規定する常勤を
要しない職員)である者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内
容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担者となる場合
は、所属試験研究機関等のCOI委員会へ申出の上、予め厚生科学課へ相談
すること。
(2)(略)

(2)(略)
(以下略)

(以下略)

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