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【参考資料2-2】公募要項の主な改正点 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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厚労科研における研究代表者及び研究分担者の要件について、以下の2点を今
後改正予定
〇「定年等により試験研究機関等を退職すること等が見込まれる者」は、研究代表
者及び研究分担者になることができない旨の規定を削除。
〇厚生労働省の参与の職(非常勤職員)に適用される規定※を厚生労働省内
部部局又は地方支分部局に所属する非常勤職員全体に拡大。

※自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案のいずれにも関わっていない研究の研究代表者又は
研究分担者となる場合、所属試験研究機関等のCOI委員会に申出の上、あらかじめ厚生科学課への相談を
求める規定。

これらについて、厚生労働科学研究費補助金等取扱細則の関係規定を改定し、
3
令和8年度一次公募から適用する。