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【資料2-1】「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく研究機関に対する令和7年度履行状況調査の実施について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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(2)調査内容
ガイドライン(第1節~第6節)に規定する研究機関が実施すべき事項について、実
施している内容の詳細を調査する。また、チェックリストにより、実施されていないこ
とが報告された事項については、改善の検討状況、改善完了時期等について調査する。
○調査事項(例)
①コンプライアンス推進責任者により、研究機関において実施されている不正防止対
策の実施状況が確認されているか。
②研究機関の構成員による厚労科研費の管理・執行が適切かについてモニタリングさ
れ、必要に応じて改善指導がされているか。
③モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反
映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているか。
④不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのかが整理されているか。また、
その要因に対応する対策を反映させ、実効性のある不正防止計画にされているか。
⑥不正要因となりうるものに対し、抜き打ちなどによる監査を実施しているか。
(3)調査体制・方法
調査対象とした研究機関に対し、まず、書面により、実施している内容についての報
告を求める(書面調査)。また、書面調査の結果を踏まえ、必要に応じ、当該機関の経
理担当者等からの聴き取り調査(オンライン又は現地訪問)を実施する。
(4)履行状況調査終了後の対応
取りまとめた調査結果については、厚生科学審議会科学技術部会に報告する。ガイド
ラインの実施状況に不備があり、年度内に改善されないと判断された研究機関について
は、令和8年度において引続きフォローアップを行う。対応の期限を示し、実施されて
いない事項について、管理条件を付与して改善を求める。また、令和8年度の履行状況
調査においても、再度調査対象とし、ガイドラインの実施状況を改めて確認する。
3.スケジュール
令和7年 12 月 11 日
令和7年 12 月~令和8年1月
令和8年3月
科学技術部会 実施方針の審議
調査対象機関に対し書面調査等を実施
科学技術部会 履行状況調査結果の報告
ガイドライン(第1節~第6節)に規定する研究機関が実施すべき事項について、実
施している内容の詳細を調査する。また、チェックリストにより、実施されていないこ
とが報告された事項については、改善の検討状況、改善完了時期等について調査する。
○調査事項(例)
①コンプライアンス推進責任者により、研究機関において実施されている不正防止対
策の実施状況が確認されているか。
②研究機関の構成員による厚労科研費の管理・執行が適切かについてモニタリングさ
れ、必要に応じて改善指導がされているか。
③モニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反
映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているか。
④不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのかが整理されているか。また、
その要因に対応する対策を反映させ、実効性のある不正防止計画にされているか。
⑥不正要因となりうるものに対し、抜き打ちなどによる監査を実施しているか。
(3)調査体制・方法
調査対象とした研究機関に対し、まず、書面により、実施している内容についての報
告を求める(書面調査)。また、書面調査の結果を踏まえ、必要に応じ、当該機関の経
理担当者等からの聴き取り調査(オンライン又は現地訪問)を実施する。
(4)履行状況調査終了後の対応
取りまとめた調査結果については、厚生科学審議会科学技術部会に報告する。ガイド
ラインの実施状況に不備があり、年度内に改善されないと判断された研究機関について
は、令和8年度において引続きフォローアップを行う。対応の期限を示し、実施されて
いない事項について、管理条件を付与して改善を求める。また、令和8年度の履行状況
調査においても、再度調査対象とし、ガイドラインの実施状況を改めて確認する。
3.スケジュール
令和7年 12 月 11 日
令和7年 12 月~令和8年1月
令和8年3月
科学技術部会 実施方針の審議
調査対象機関に対し書面調査等を実施
科学技術部会 履行状況調査結果の報告