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【資料2-1】「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく研究機関に対する令和7年度履行状況調査の実施について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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第 146 回 科学技術部会
資料2-1
令和7年 12 月 11 日

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
に基づく研究機関に対する令和7年度履行状況調査の実施について

1.調査の目的等
○ 厚生労働科学研究費補助金等(以下「厚労科研費」という。)の配分を受ける研究機
関に対しては、
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
※1
(以下「ガイドライン」という。)を定め、厚労科研費の管理や監査を適切に行うよ
う求めている。また、これらの研究機関に対しては、「体制整備等自己評価チェックリ
スト」
(以下「チェックリスト」という。)を使用してガイドラインの遵守状況を自己点
検し、その結果を年度ごとの研究報告書と同時に厚生労働省に提出することも求めてい
る※2。
※1

平成 26 年3月 31 日科発 0331 第3号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定

※2

平成 27 年度以降、厚生労働科学研究費補助金の配分を受ける研究機関を対象に実施。
チェックリストの各項目は、ガイドラインに規定する各事項に対応している。



厚生労働省においては、提出されたチェックリストを基に、各研究機関における自己
点検の結果を確認している。また、前年度に厚労科研費の配分を受けた研究機関のうち
の一部を対象とした「履行状況調査」を行い、ガイドライン遵守状況の詳細を確認して
いる。調査の結果、厚労科研費の管理等に不備があると判断された研究機関に対しては、
管理条件を付して改善を求め、その改善が完了するまでフォローアップを行っている。



令和7年度の履行状況調査については、今年度に各研究機関から提出されたチェック
リストの確認結果を基に、以下のとおり行うこととしたい。

2.令和7年度の履行状況調査の実施方針
(1)調査対象
令和6年度に厚労科研費の配分を受けた機関のうち、以下の7機関を対象とする。
1.チェックリストによる自己点検において、未実施と報告した項目があった3機関
2.厚生労働省が所管する施設等機関、国立研究開発法人等※3から計4機関(調査対
象の全 10 機関のうち、4機関を選定)
※3

国立健康危機管理研究機構を含む。