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薬-6日本医薬品卸売業連合会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》
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流通当事者間の単品単価交渉への相互理解
薬価基準制度の趣旨を踏まえ、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことが基本とされている。
医薬品卸と一部医療機関・薬局グループの本部交渉・価格交渉を代行する形態で単品単価交渉がされていない場合が
多く、価格交渉のあり方に関して流通当事者間での相互理解の徹底が必要である。
交渉形態ごとの単品単価交渉率(医療用医薬品を取扱う取引施設数)
単品単価
交渉
施設数(A)
1. 卸と医療機関・薬
局が「個別交渉」
している場合
2. 卸と医療機関・
薬局の法人・
グループの本部等
が「一括交渉」
としている場合
うち価格交渉を
代行する者と交渉
している場合
合計

総価交渉
施設数

合計
(B)

交渉形態
割合

単品単価
交渉率
(A)/(B)×
100

51,369

2,763

54,132

23%

95%

63,650

122,219

185,869

77%

34%

8,214

46,121

54,335

23%

15%

115,019

124,982

240,001

100%

48%

結果の解釈に当たっては、価格代行業者が介在した取引も含まれていること、個々の取引においては、配送条件・発注見込数・支払いサイクル等の取引条件を総合的に勘案して
価格形成が行われていること及び病院・診療所と薬局では取り扱われる医薬品の特徴が異なることに留意が必要である。
出典:医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第39回)資料

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