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【資料2-3】入院時の食費・光熱水費について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》 |
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入院時の光熱水費に係る論点
○ 昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水
費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。
○ 介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、
多床室の居住費の基準費用額・負担限度額を60円引き上げている。
○ 近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、中央社
会保険医療協議会において、入院時生活療養費の基準額(総額)について、例えば60円引
き上げることが議論されている。
○ この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに、所得区
分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。
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○ 昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水
費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。
○ 介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、
多床室の居住費の基準費用額・負担限度額を60円引き上げている。
○ 近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、中央社
会保険医療協議会において、入院時生活療養費の基準額(総額)について、例えば60円引
き上げることが議論されている。
○ この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに、所得区
分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。
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