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【資料3】入院時の食費・光熱水費について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66117.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第204回 11/20)《厚生労働省》
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入院時の光熱水費の概要


入院時に必要な光熱水費は、1日当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付とし
て支給している(「入院時生活療養費(保険給付)」=「生活療養基準額(総額)」ー「標準負
担額(自己負担額)」)。
○ 療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の光熱水費において、一般病
床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院料中にて評価している。

入院時生活療養費の光熱水費
(療養病床に入院する65歳以上の者)

一般所得者の場合

398


保険給付
28円

自己負担
(光熱水費)
370円

指定難病患者であり、
住民税非課税者であって、
1年間の入院日数が90日以上の場合

左記以外の者
(一般病床、精神病床に入院す
る者、療養病床に入院する65歳
未満の者)
一般所得者の場合




398

保険給付
398円
入院料
にて評価

(光熱水費:1日)

(光熱水費:1日)

(光熱水費:入院料)
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