よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】入院時の食費・光熱水費について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66117.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第204回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

入院時の食費に係る課題と論点






入院時の食費の基準額については、食材費等が高騰していることを踏まえ、令和6年6月より、1食当
たり30円の引上げ、また令和7年4月より、1食当たり20円の引上げを実施したが、令和7年4月以降も
食材費等の高騰は続いている。
入院時の食費の基準が引き上げられ給食提供等に関して見直したことは、全面委託は「給食委託費
を増額した」、一部委託や完全直営は「給食の内容を変えて経費の削減を行った(食材料を安価なも
のに変更等) 」がそれぞれ約5割で最も多かった。
令和6年6月以降、全面委託の約7割、一部委託の約5割の医療機関が、委託事業者から値上げの
申し出があり、契約変更に対応していた。また、完全直営の医療機関の3.6%(22施設)は、給食運営を
委託から完全直営に切り替えていた。

【論点】
○ 令和6年6月、令和7年4月の2回の見直し後も、引き続き食材費等の高騰が続いている状況を踏まえ、
更なる入院時の食費の標準負担額の見直しについてどのように考えるか。
※ 別途、入院時の食費の基準額(総額)の観点から、中央社会保険医療協議会においても議論中。

11