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佐藤委員 提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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保険制度に合わせるのが望ましい。その場合は高齢者の医療費の自己負担にも預貯金を
反映させるべきである。
〇 中期的には金融所得を保険料・自己負担に反映させる。現在、確定申告されない配当・
譲渡益等は市町村が保有する所得情報である「合計所得金額」に含まれない。地方の住民
税には「配当割」、
「譲渡益割」があり、申告されない配当・譲渡益については自治体が金
融機関等から特別徴収を行っている。金融機関は個人の金融所得情報を有していること
から、この情報の提供を求めて、合計所得金額に加算する。利子所得への「利子割」は金
融機関の所在地で課税されており、口座の保有者に紐づいていない。ただし、金融機関に
は口座保有者の住所情報はある。この住所情報に基づき、利子所得を個人別に捕捉するこ
とは不可能ではない。このように合計所得金額の範囲を拡大して、保険料の算定、自己負
担を引き上げる「現役並み所得」の判断基準とするべきである。
〇 保険料・自己負担の決定に考慮すべき資産に固定資産を含める場合は、固定資産税の課
税額を参照すればよい。
(ケアマネの利用者負担について)
〇 利用者負担の導入と合わせて、単に保険給付を利用者負担に切り替えるだけではなく、
報酬全体を引き上げるなどケアマネジャーの「処遇改善」を推進する必要がある。報酬の
改善はケアマネジャーの独立性の改善にも繋がることが期待される。
〇 なお、ケアマネジャーの業務の範囲は介護保険制度が定める範囲内として、家事サービ
スなど、それを超える部分については、利用者との契約を定めた上、適正な料金を徴収す
るべきである。ケアマネジャーは本来、労働者であり、その権利は守られて当然である。
無料で付加的なサービスを提供することはあってはならない。
(軽度な要介護者へのサービスについて)
〇
要介護度が軽度であっても、認知症により家族の負担が多い利用者もいることが指摘
されてきた。であれば、身体的な要介護の基準とは別に、認知症の利用者(患者)につい
ては独自に介護サービスの利用範囲、自己負担を定め、介護する家族の負担軽減を図るこ
とがあって良いのではないか。
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反映させるべきである。
〇 中期的には金融所得を保険料・自己負担に反映させる。現在、確定申告されない配当・
譲渡益等は市町村が保有する所得情報である「合計所得金額」に含まれない。地方の住民
税には「配当割」、
「譲渡益割」があり、申告されない配当・譲渡益については自治体が金
融機関等から特別徴収を行っている。金融機関は個人の金融所得情報を有していること
から、この情報の提供を求めて、合計所得金額に加算する。利子所得への「利子割」は金
融機関の所在地で課税されており、口座の保有者に紐づいていない。ただし、金融機関に
は口座保有者の住所情報はある。この住所情報に基づき、利子所得を個人別に捕捉するこ
とは不可能ではない。このように合計所得金額の範囲を拡大して、保険料の算定、自己負
担を引き上げる「現役並み所得」の判断基準とするべきである。
〇 保険料・自己負担の決定に考慮すべき資産に固定資産を含める場合は、固定資産税の課
税額を参照すればよい。
(ケアマネの利用者負担について)
〇 利用者負担の導入と合わせて、単に保険給付を利用者負担に切り替えるだけではなく、
報酬全体を引き上げるなどケアマネジャーの「処遇改善」を推進する必要がある。報酬の
改善はケアマネジャーの独立性の改善にも繋がることが期待される。
〇 なお、ケアマネジャーの業務の範囲は介護保険制度が定める範囲内として、家事サービ
スなど、それを超える部分については、利用者との契約を定めた上、適正な料金を徴収す
るべきである。ケアマネジャーは本来、労働者であり、その権利は守られて当然である。
無料で付加的なサービスを提供することはあってはならない。
(軽度な要介護者へのサービスについて)
〇
要介護度が軽度であっても、認知症により家族の負担が多い利用者もいることが指摘
されてきた。であれば、身体的な要介護の基準とは別に、認知症の利用者(患者)につい
ては独自に介護サービスの利用範囲、自己負担を定め、介護する家族の負担軽減を図るこ
とがあって良いのではないか。
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