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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |
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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた周知(医療機関・薬局向け)
マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上での留意事項について、医療機関・薬局に再周知。
①医療機関等の受付窓口の環境整備
◆ 受付窓口における患者の動線や職員体制等の
確認など、マイナ保険証の利用患者が増加し
てもスムーズに受付・受診できる環境づくり
◆ 顔認証付きカードリーダーの不具合等の発生
時に最初にご確認いただく簡単チェックシー
トの活用
◆ 顔認証付きCRの故障時等に医療機関のモバイ
ル端末等でマイナ保険証の資格確認が行える
仕組み(居宅同意取得型の活用)の案内
③「●」表示時の対応
◆ オンライン資格確認の結果、患者氏名に
「●」が表示される場合、文字を置き換えず
黒丸表記のままでもレセプト請求が可能
◆ このほか、患者の住所についても、「●」が
含まれる場合や空欄になっている場合、患者
に10割負担を求めるのではなく、3割等の一
定の負担割合での支払を求める
②オン資義務化対象外施設での対応
◆ 健康保険証の経過措置期間終了後の資格確認
について、①資格確認書のほか、②マイナ保
険証+「資格情報のお知らせ」、③マイナ保
険証+マイナポータルの資格情報画面のいず
れかで実施
◆ 医療機関等の希望に応じて、マイナ保険証に
よる資格確認が行える簡素な仕組み(資格確
認限定型)の案内
④マイナ保険証で資格確認ができなかった場合の対応
◆ マイナ保険証の利用時に資格確認ができない
場合でも、過去の受診歴等での請求や、不詳
レセプトの請求により、患者に10割負担を求
めず3割等の一定の負担割合の支払を求めた
上で、レセプト請求を行うことが可能
※上記の他、マイナ保険証を持参していない患者の資格確認方法等について周知
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マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上での留意事項について、医療機関・薬局に再周知。
①医療機関等の受付窓口の環境整備
◆ 受付窓口における患者の動線や職員体制等の
確認など、マイナ保険証の利用患者が増加し
てもスムーズに受付・受診できる環境づくり
◆ 顔認証付きカードリーダーの不具合等の発生
時に最初にご確認いただく簡単チェックシー
トの活用
◆ 顔認証付きCRの故障時等に医療機関のモバイ
ル端末等でマイナ保険証の資格確認が行える
仕組み(居宅同意取得型の活用)の案内
③「●」表示時の対応
◆ オンライン資格確認の結果、患者氏名に
「●」が表示される場合、文字を置き換えず
黒丸表記のままでもレセプト請求が可能
◆ このほか、患者の住所についても、「●」が
含まれる場合や空欄になっている場合、患者
に10割負担を求めるのではなく、3割等の一
定の負担割合での支払を求める
②オン資義務化対象外施設での対応
◆ 健康保険証の経過措置期間終了後の資格確認
について、①資格確認書のほか、②マイナ保
険証+「資格情報のお知らせ」、③マイナ保
険証+マイナポータルの資格情報画面のいず
れかで実施
◆ 医療機関等の希望に応じて、マイナ保険証に
よる資格確認が行える簡素な仕組み(資格確
認限定型)の案内
④マイナ保険証で資格確認ができなかった場合の対応
◆ マイナ保険証の利用時に資格確認ができない
場合でも、過去の受診歴等での請求や、不詳
レセプトの請求により、患者に10割負担を求
めず3割等の一定の負担割合の支払を求めた
上で、レセプト請求を行うことが可能
※上記の他、マイナ保険証を持参していない患者の資格確認方法等について周知
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