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資料3 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案)補足資料 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |
| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |
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各制度における医療安全に関わる者の主な要件等
※赤枠を新たに規定
医療安全管理者
(新たに規定)
参考
医療安全管理者
(診療報酬)
医療安全管理責任者
(医療法施行規則)
医薬品安全管理責任者
(医療法施行規則)
医療機器安全管理責任者
(医療法施行規則)
・ 医療機器の安全使用の
ための責任者として、規定
の業務を行う者。
医療機関に
おける位置
づけ
・ 医療安全に関する責任者、 ・ 入院基本料等加算である
または当該責任者から指示を 「医療安全対策加算」に定め
受けて業務を行う者
られた医療安全管理に関する
(医療安全管理委員会の
業務を行う者
業務等を踏まえて規定)
・ 医療安全管理部門、
医療安全管理委員会、
医薬品安全管理責任者
及び医療機器安全管理
責任者を統括する者
・ 医薬品の使用に係る
安全な管理のための責任
者として、規定の業務を
行う者。
配置
・ 全ての病院、入院施設を
有する診療所、入所施設を
有する助産所に配置(医療
安全管理委員会と同様)
・ 入院基本料等加算である
「医療安全対策加算」を届け
出ている保険医療機関に配
置
・ 特定機能病院に配置
・ 全ての病院、診療所、 ・ 全ての病院、診療所、
助産所に配置
助産所に配置
資格・要件
・ 医療安全に関する十分な
知識を有する常勤職員
・ 医療関連資格の有無は
問わない
・ 看護師、薬剤師その他の
医療有資格者
・ 医療安全、医薬品安
全、医療機器安全につい
て必要な知識を有する常
勤職員
・ 副院長のうち管理者が
指名するもの
・ 医師または歯科医師
・ 医薬品に関する十分
な知識を有する常勤職員
・ 医師、歯科医師、薬
剤師、助産師(助産所の
み)、看護師又は歯科衛
生士(歯科診療所のみ)
・ 医療機器に関する十分
な知識を有する常勤職員
・ 医師、歯科医師、薬剤
師、助産師(助産所のみ)、
看護師、歯科衛生士(歯科
診療所のみ)、診療放射線
技師、臨床検査技師又は臨
床工学技士
研修
・ 医療安全対策に係る適切
な研修の受講が望ましい
・ 医療安全対策に係る適切
な研修受講が必要
・ 定期的に医療に係る安
全管理のための研修受講
が必要
・ 特定機能病院のみ、
定期的に医療に係る安全
管理のための研修受講が
必要
・ 特定機能病院のみ、定
期的に医療に係る安全管理
のための研修受講が必要
その他
・ 病院においては管理者との
兼務は不可
・ 医薬品安全管理責任者
等の他の役職との兼務は可
・ 医療安全対策加算1では
専従配置、医療安全対策加
算2では専任配置
・ 副院長のため、管理者
(院長)との兼務は不可
・ 病院においては管理
者との兼務は不可。
・ 医療機器安全管理責
任者等の他の役職との兼
務は可。
・ 病院においては管理者
との兼務は不可。
・ 医薬品安全管理責任者
等の他の役職との兼務は可。
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※赤枠を新たに規定
医療安全管理者
(新たに規定)
参考
医療安全管理者
(診療報酬)
医療安全管理責任者
(医療法施行規則)
医薬品安全管理責任者
(医療法施行規則)
医療機器安全管理責任者
(医療法施行規則)
・ 医療機器の安全使用の
ための責任者として、規定
の業務を行う者。
医療機関に
おける位置
づけ
・ 医療安全に関する責任者、 ・ 入院基本料等加算である
または当該責任者から指示を 「医療安全対策加算」に定め
受けて業務を行う者
られた医療安全管理に関する
(医療安全管理委員会の
業務を行う者
業務等を踏まえて規定)
・ 医療安全管理部門、
医療安全管理委員会、
医薬品安全管理責任者
及び医療機器安全管理
責任者を統括する者
・ 医薬品の使用に係る
安全な管理のための責任
者として、規定の業務を
行う者。
配置
・ 全ての病院、入院施設を
有する診療所、入所施設を
有する助産所に配置(医療
安全管理委員会と同様)
・ 入院基本料等加算である
「医療安全対策加算」を届け
出ている保険医療機関に配
置
・ 特定機能病院に配置
・ 全ての病院、診療所、 ・ 全ての病院、診療所、
助産所に配置
助産所に配置
資格・要件
・ 医療安全に関する十分な
知識を有する常勤職員
・ 医療関連資格の有無は
問わない
・ 看護師、薬剤師その他の
医療有資格者
・ 医療安全、医薬品安
全、医療機器安全につい
て必要な知識を有する常
勤職員
・ 副院長のうち管理者が
指名するもの
・ 医師または歯科医師
・ 医薬品に関する十分
な知識を有する常勤職員
・ 医師、歯科医師、薬
剤師、助産師(助産所の
み)、看護師又は歯科衛
生士(歯科診療所のみ)
・ 医療機器に関する十分
な知識を有する常勤職員
・ 医師、歯科医師、薬剤
師、助産師(助産所のみ)、
看護師、歯科衛生士(歯科
診療所のみ)、診療放射線
技師、臨床検査技師又は臨
床工学技士
研修
・ 医療安全対策に係る適切
な研修の受講が望ましい
・ 医療安全対策に係る適切
な研修受講が必要
・ 定期的に医療に係る安
全管理のための研修受講
が必要
・ 特定機能病院のみ、
定期的に医療に係る安全
管理のための研修受講が
必要
・ 特定機能病院のみ、定
期的に医療に係る安全管理
のための研修受講が必要
その他
・ 病院においては管理者との
兼務は不可
・ 医薬品安全管理責任者
等の他の役職との兼務は可
・ 医療安全対策加算1では
専従配置、医療安全対策加
算2では専任配置
・ 副院長のため、管理者
(院長)との兼務は不可
・ 病院においては管理
者との兼務は不可。
・ 医療機器安全管理責
任者等の他の役職との兼
務は可。
・ 病院においては管理者
との兼務は不可。
・ 医薬品安全管理責任者
等の他の役職との兼務は可。
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