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資料2 事務局 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護 WG関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等

番号:2

所管省庁への検討要請日

令和7年7月23日 回答取りまとめ日

令和7年8月25日

後期高齢者医療の第三者行為による傷病届の提出先を広域連合とする
交通事故等により後期高齢者医療で治療を受ける場合「第三者行為による傷病届」(以下「傷病届」という。)を市
区町村担当窓口に提出することとされ、市町村は傷病届を後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)
に提出することとされている。また、損害保険関係団体(以下「損保」という。)との取り決めの締結により、損保
が、示談代行サービス等の一環として、傷病届の作成を無償で援助するとともに、医療保険の利用を開始してか
ら約1か月以内に医療保険者に届出されるよう援助を行うものとされているが、郵便物配達日数の変更により、多
くの日数を要しているため、損保から広域連合へ直接送付することを検討されたい。
交通事故等により後期高齢者医療で治療を受ける場合「第三者行為による傷病届」(以下「傷病届」という。)を
市区町村担当窓口に提出することとされ、市町村は傷病届を後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」とい
う。)に提出することとされている。
また、損害保険関係団体(以下「損保」という。)との取り決めの締結により、自動車事故による被害に対する補
償として損害保険の任意保険が使用される事案においては、被保険者が治療等のために医療保険を利用する場
合、損保が、示談代行サービス等の一環として、傷病届の作成を無償で援助するとともに、医療保険の利用を開
始してから約1か月以内に医療保険者に届出されるよう援助を行うものとされている。
これにより、傷病届の大多数が、損保からの提出となっている。また、郵便物配達日数の変更により、損保から
広域連合に到着するまで、多くの日数を要している。
これを、損保から広域連合へ直接送付することにより、より迅速な傷病届の受付が可能となることから、当該事
務の在り方を改善するよう検討されたい。
個人
厚生労働省
所管省庁
第三者の行為によって生じた療養の給付等を受けるために必要となる届書等は、高齢者の医療の確保に関す
る法律施行規則(平成19年10月22日厚生労働省令第129号)第46条の規定により、後期高齢者医療広域連合
(以下「広域連合」という。)に提出するものとされていますが、その受付については、第7条第5号により、市町村
が処理する事務とされています。
また、平成27年12月14日発出「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」の第2(1)「被保
険者による被害届の作成等の援助に関する取り決めについて」において、第三者行為による被害に係る求償事
務において、各広域連合が速やかに求償権を行使するためには、傷病届等の届出までの期間短縮や被保険者
の傷病届等の記載に係る負担軽減を図るため、損害保険関係団体と「交通事故にかかる「第三者行為による傷
病届」の提出に関する取り決め」を締結するよう示しています。
当該取り決めでは、任意保険等使用事案において、交通事故による傷病の治療に際し国民健康保険等が利用
された場合、書類作成及び提出の援助を行うものとしており、後期高齢者医療を利用する際においても、損害保
険会社等が、被害者の第三者行為による傷病届の作成及び広域連合への提出の援助を無償で行うことができる
とされています。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第2条第5号
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第7条第5号、第46条
「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」
(平成27年12月14日付け通知 保高発1214第1号)

対応の分類
対応の概要

区分(案)

検討を予定
損害保険会社等から広域連合に提出される傷病届等について、市町村の窓口を介さずに広域連合が直接受け
付けることについては、広域連合と市町村の事務分担に留意しつつ、慎重に検討する必要があると考えます。