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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について-6-1 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00096.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第481回  6/23)《厚生労働省》
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地域包括ケアの実績(地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料)


地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている医療機関について、令和2年11月1日時点
で、地域包括ケアの実績のうち、満たしている項目別の医療機関数は以下のとおりであった。
地域包括ケア病棟入院料・管理料1又は3
コロナ受入あり
施設数
全体
当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回
数が直近3か月間で30回以上であること。

コロナ受入なし

割合(%)

施設数

25

割合(%)

170

17

68%

143

84%

4

16%

15

9%

8

32%

31

18%

1

4%

27

16%

4

16%

20

12%

22

88%

149

88%

当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪
問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間
で60回以上であること。
同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて

満たして
いる要件

訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か
月間で300回以上であること。
当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の
算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看
護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビ
リテーションの提供実績を有していること。
当該保険医療機関において退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間
で6回以上であること。

※ 地域包括ケアの実績:以下の①~⑥のうち少なくとも2つを満たしていること
①当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
②当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
③同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
④当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
⑤同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥当該保険医療機関において退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。

出典:令和2年度入院医療等の調査(施設票)

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